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統合失調症の障害年金相談

統合失調症の障害年金相談に関するご紹介するページです。

統合失調症は症状が顕著になるまでに長期間を要することがことや病意識がないことから長期間受診していないことが多く、初診日特定の問題や社会的治癒等手続きが難しくなるケースがあります。

統合失調症により仕事や対人関係、社会的な行動や手続きなどの普通の日常生活が困難な場合など制限された程度に応じて、障害年金が支給されます。

統合失調症による障害年金申請手続きについて障害年金相談室

統合失調症による障害年金申請手続きは、陽性症状(幻聴、幻覚、妄想等)や陰性症状(感情鈍麻、自閉、常道的思考、意欲減退)や認知機能障害や感情障害等により日常生活にどれだけ支障が現れているかが判定の重要な要素となっています。

統合失調症により仕事や対人関係、社会的な行動や手続きなどの普通の日常生活が困難な場合などが制限された程度に応じて、障害年金が支給されます。

障害等級の決定で最も重要な書類障害年金相談室

障害年金の審査は書類上の審査であり、障害等級を決定するうえで最も重要な書類は診断書です。

統合失調症などの精神障害の審査には、検査データー等がなく、医師の作成した診断書の内容が最も重要となります。

障害等級を決定するうえで最も重要な項目は?障害年金相談室

等級を決めるために目安となるのが日常生活能力です。

 

日常生活能力の評価の対象になるのが、日常生活能力の判定食事、清潔保持、金銭管理、買い物、通院と服薬、対人関係、危機対応、社会性)と日常生活能力の程度です。

 

審査では、これらについて自発的にできるか、概ねできるが時折援助が必要、援助が必要なのか、または、できないか、また、労働がどの程度できるかとか、同居者はいるか等を診断書や病歴就労状況等申立書などを総合的に勘案して認定しています。

 

精神の障害に係る等級判定ガイドラインが公表されたことによりおおよその等級についての目安ができたので等級の予測がつくようになりましたが、日常生活能力の評価が高くても、診断書の所見が伴っていなければ認定されない事態が起きてしまうこともあります。

 

ですから、日常どのような症状が現れ、どのような状態で過ごしているかを正確に記載されているかが重要です。

 

特に長期入院をしているときや、長期にわたり部屋に引きこもり、寝たきりの状態で過ごしている場合も障害年金申請手続きにおいて2級以上に該当する可能性がありますのでこのような状態があれが、必ず医師に記載してもらいましょう。

 

特に陰性症状の方は、ご自分の症状を伝えられていないことが多く、その為、診断書にご自身の症状が正確に記載されていない場合、低く評価されてしまい、実際の症状より、低い等級になったり、不支給にいなってしまうことがあります。診断書がお手元に届いたら、ご自身の症状と相違がないかを確認しましょう。

病歴就労状況等申立書の重要性障害年金相談室

統合失調症による障害年金の手続きは病歴が長い方が多いことから過去にさかのぼって請求することも多くあります。

特に統合失調症の場合病気にかかってから長い間、病気に気付かないことから、病院へ通えなかったり、年金保険料が払えなかったりということで、障害年金の請求さえできない方が多くみられます。

また、統合失調症の場合、病歴がとても長いことや、症状の消失や憎悪など症状の変化等があり手続き上それらのことを書類上説明していかなければなりません。

以上のことから、統合失調症で障害年金を請求する場合、病歴就労状況等申立書が重要な役割を担うケースがあります。

それは、過去にさかのぼて障害年金を請求する場合に重要となります。

障害年金を過去にさかのぼって請求するときの役割は大きい障害年金相談室

障害年金を過去に遡って請求するうえで、手続きが難しくなる原因が通院の中断です。

統合失調症の場合、病意識がない方が多く、通院を中断するケースがあります。

しかし病気になってから病状が継続しているということ説明していかなければなりません。

遡っての請求において病歴就労状況等申立書がとても重要となります。

しかし、受診を中断していた期間については、審査では病状が改善したとみなされたり、長い間相当期間受診していないと「病状が改善した」と、みなされてしまうことがあります。その為、場合によっては、再び受診した日を初診日とみなされ、その日を初診とみなされてしまうことがあります。ところが、病状の為に働くことができなく、保険料納付要件を満たせず、不支給というう方も多くみられます。当事務所に審査請求を依頼された方で、そのような方もおられました。

しかし、実際は病識がなく、症状が変わらないか、むしろ、悪化していて通院ができない状態の為、通院を中断している場合が多いので、通院が中断している期間についても病状が継続していたことを伝えていく必要があります

またこの病状の方は過去に入院した経験がある場合が多く、入院された経験がある方は必ず入院についても病歴に書いておきましょう。入院期間は、症状が非常に重い状態と評価されるので、病歴就労状況等申立書へ詳しく記載しましょう。

初診日の特定は、障害年金手続きで最も重要障害年金相談室

統合失調症の場合、病歴が長く病院をいくつも転院していることが多く、初診日の証明がとれない、また胃の調子を崩して内科を受診したりと、必ずしも最初に精神科を受診している多は限らないため、どの日が初診日なのかわからないという方は多いです。

しかし、初診日を特定しない限り、厚生年金に該当するのか、国民年金に該当するのかがわからず、どの制度から支給されるかが決定できないことになってしまいます。
特にこの病気の特徴としては病歴が長いことから、初診日の特定が難しいことも多く、初診日が特定できないことで不支給となる場合もあり、統合失調症の障害年金手続きで初診日の決定は障害年金手続きで最も重要であるので、初診日についてご不明な方は障害年金の専門家である社会保険労務士に相談するなどの検討をしてみてもいいと思います。

 

統合失調症 障害認定基準障害年金相談室

認定基準 統合失調症については、次のとおりに認定する。

障害の程度

障害の状態

1級

統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの。

2級

統合失調症によるものにあっては、残遺状態 又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの。

3級

統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの。

1障害年金相談室

統合失調症の認定に当たっては、次の点を考慮の上慎重に行う。

そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

2障害年金相談室

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。


 

統合失調症の障害年金請求事例障害年金相談室

当社で対応させて頂いた、統合失調症の障害年金請求の事例をいくつかご紹介いたします。
参考までにご覧ください。

[CASE1]統合失調症【審査請求により決定】障害年金相談室


家族により障害年金を申請したが、
不支給になり審査請求により事後重症請求が認められたケース


誰かに監視されているという妄想があり、ほぼ毎日、他人に悪口を言われている幻聴が現れ苦しんでいた。

初診の一度しか受診をしておらず、一度治癒したとみなされ、5年後に再度受診した日を初診日とされてしまい保険料納付要件を満たさなかったことから不支給となった。

しかし、実際は、自分から受診を中断したことから、治癒はしていないというこちらの訴えが認められ事後重症請求が認められた。
傷病名

統合失調症

障害の状態

幻覚、妄想、著しい奇異な行動等が認められた。
時折、独笑をしていたり、ぶつぶつ意味不明なことを呟いていた。病意識が欠如している。日常生活上家族等の援助が必要。

これまでの経緯

30歳、誰かに監視されているという妄想が出現し、家族に連れられ受診し統合失調症と診断された。本人に病意識なくそれ以後の受診はない。

35歳、5年間寝たきりの状態で過ごしていたが、妄想に左右され異常行動が続いたために、家族に連れられ再診。入院となる。

日常生活又は労働能力

日常生活能力が低く、就労は非常に困難である。

予後

不良

障害の等級

2級16号

その他

事後重傷における請求

障害厚生年金を受給

代行の理由

症状は重く、不支給になったことに納得がいかないということから、審査請求の依頼。

手続のポイント

一度しか受診していないこととその後5年も受診していないことから、1度目の受診と5年目の受診は因果関係がないとのことで不支給となった。

当所の見解としては、今回の手続のポイントは、次の点と考えております。
 
・1度目の受診と5年後の受診まで病気が治っておらず、因果関係があると認められたこと。
 
・傷病名が『統合失調症』であり、主治医の診断に病意識がないと診断されていたこと。
  
上記より、1度目の受診が初診日と認められ障害厚生年金の支給開始となった。

[CASE2]統合失調症【社会的治癒】障害年金相談室

社会的治癒が認められたことで障害厚生年金2級の支給が開始された

学生(20歳)の時に、他人が悪口を言っているという幻聴や妄想がらわれ、精神科を受診した。

しかし、20歳になった時、国民年金の学生納付特例の手続きをしていなかったため、保険料納付要件を満たさなかった。

その為、障害年金は不支給となった。

しかし、治療の効果もあり、寛解状態となり、その後は、全く症状も現れなかったこともあり、自己判断で通院をしなかった。

社会的治癒が認められ、障害厚生年金2級が支給された。
傷病

統合失調症

障害の状態

幻覚、妄想、著しい奇異な行動等が認められた。
陰性症状の時は何もする意欲がなく、自閉傾向にある。日常生活上家族等の援助が必要。

これまでの経緯

20歳の時に、他人が悪口を言っているという幻聴や妄想がらわれ、精神科を受診した。
 
しかし、20歳になった時、国民年金の学生納付特例の手続きをしていなかったため、国民年金保険料は未納状態であった。
 
その後、症状が消失したことから、自己判断で通院を中止した。
 
症状は現れず、大学を卒業し、就職をし7年くらいは普通に働き、生活を送っていたが、仕事が忙しく、人間関係のストレスやトラブルから、『他人が自分の悪口を言っている』とか『他人が自分ことを見ている』の幻聴や幻覚が再び現れ始め受診した。

日常生活又は労働能力

日常生活能力が低く、就労は非常に困難である。

予後

不良

障害の等級

2級16号

その他

事後重傷における請求
障害厚生年金を受給

手続きのポイント

今回の手続きのポイントは社会的治癒が認められなければ保険料納付要件を満たさず、障害年金を受けることができないことです。
 
以下のことを客観的資料により証明することで社会的治癒が認められた。
 
・自己中断とはいえ、通院をしていなかったことで、症状が現れることなく、一定期間受診をしなかったことで薬等による治療を要せず、症状が治まっている証明できたこと。
 
・自己中断後、大学を卒業後就職し厚生年金に加入していたことから5年以上就労し普通に生活を送れていることが証明できたこと
 
学生を卒業後、就職し7年間一度も受診しなかったことから、投薬治療を必要とせず、普通に生活を送れていたことから社会的治癒が認められたと考えられる。

[CASE3]統合失調症【20歳前傷病】障害年金相談室

請求日より20年以上前、中学生の頃いじめにあったことから不登校になり、自分の部屋に閉じこもるようになった。

その後、沈んだ状態が続いていたが、ある時から他人に避難されるような内容が聞こえるという幻聴が現れ、家族から見れば支離滅裂な発言が目立つようになったため家族が精神科に受診させようとしたが、強く拒んだが、A病院の精神科に連れられ1度のみ受診した。

本人に病意識がなくその後、10年間くらい受診していなかった。
傷病名

統合失調症

障害の状態

幻覚、妄想、自閉、感情鈍麻、意識の減退等が認められた。
支離滅裂な発言、自傷行為。日常生活上家族等の援助が必要。

日常生活又は労働能力

日常生活能力が低く、一般就労は困難

予後

不良

障害の等級

2級16号

その他

20歳前傷病における請求
障害基礎年金を受給

手続のポイント

初診日を証明するために、1度のみの診察ではあるが、受診状況等証明書が取れた。

[CASE4]統合失調症【事後重症】障害年金相談室

社会人となり、新しい環境での生活が始まり、対人関係や慣れない仕事へのストレスから気分の落ち込んだり疲れがたまったりしてふさぎ込む状態が数か月続き、Aメンタルクリニックに受診した。

抑うつ状態の診断で、1か月休職し、その後復職した。復職後は自己判断で通院しなかった。

その後徐々に、『職場の人に悪口を言われている』、『誰かに監視されている』等の幻覚、妄想、異常行動が現れ家に引きこもるようになり、復職後2か月ほどで退職した。

家族が異変に気付き通院するよう勧められたがそれを拒み、3年ほど通院しなかった。
傷病名

統合失調症

障害の状態

幻覚、妄想、思考形式の障害等が認められた。

幻覚妄想に行動を左右され、異常行動を起こした。

支離滅裂な発言が目立ち、他人との会話が成り立たない状態。

時には、自傷行為もある。

病意識がない

日常生活上家族等の援助が必要。

日常生活又は労働能力

幻覚に行動が左右され、一般的な日常生活を送るのは困難

予後

不良

障害の等級

2級16号

その他

事後重傷における請求
障害厚生年金を受給

[CASE5]統合失調症【初診日の確定が難しいケース】障害年金相談室

仕事の疲れから、何かをしようという意欲がなくなり、家の中に引きこもるようになり、その後会社に出勤できなくなった。

病気を発症後20年で5箇所の病院を受診した。                    

最初に受診したAクリニックは内科であったが、カルテ保存期間を経過したが、受診記録のみ確認できた。

次にBクリニックもカルテが破棄されていたため、何の記録も残っていなかった。

CのクリニックにはAに受診してから、およそ7年後に受診した。そのため初診日を証明することが難しいケースであった。
傷病名

統合失調症

障害の状態

幻覚、妄想、思考形式の障害等が認められた。

全般的に陰性症状。

対人緊張、意欲の低下。時折、自傷行為。

入退院を繰り返している状態。

日常生活又は労働能力

一般的な日常生活を送るのは困難。日常生活上夫援助が必要。一般的な就労は不可

予後

不良

障害の等級

2級16号

その他

事後重症による請求
障害厚生年金を受給

手続のポイント

今回の手続きのポイントは、初診のAクリニックは内科であったため、受診した記録は残っているものの統合失調症で受診した因果関係を証明できないところにあった。
そこで、初診日を証明するために以下の書類を提出した。
 
・Aクリニックの受診証明書
 
・Aクリニック当時に処方されていた薬が記載されているも、お薬手帳のコピー
 
・Cクリニックの受診状況等証明書
 
初診日が認められたポイント
 
・AクリニックからCクリニックまで継続して厚生年金保険に加入していたこと。
 
・Cクリニックの初診時に数年前に内科を受診したと伝えていたこと
 
・Aクリニックで向精神薬を処方されていたこと
 
当所の見解としては、Aクリニックで受診記録が残っていたことと、向精神薬が処方されていたことが証明できたことで、内科での受診は精神的要因で受診したことが証明できたことにあると考えている。

[CASE6]統合失調症【不支給決定後、もう一度最初から請求】障害年金相談室

初診時から現在まで通院していた病院が同じであったことから、障害認定日時と請求日現症の診断書を作成してもらい、裁定請求関係書類を提出したところ、不支給となり、当所へ相談。



病歴

他人に対し何の根拠もなく不信感と疑い深さが現れ、不眠、落ち込みが続いていた為、15年位前に初めてへ受診。

パーソナリティー障害と診断された。

その後、同病院で治療を続けていたが、最近主治医が変わり、統合失調症と診断された。

そこで、ご本人様が再度障害年金を請求することを決意され、再請求となった。
傷病名

統合失調症

障害の状態

幻覚、妄想、易疲労感、意欲・気力の減退が認められた。不眠、食事の加減、入浴ができない等、日常生活上家族等の援助が必要。

日常生活又は労働能力

日常生活能力が低く、就労は非常に困難である。

予後

不良

障害の等級

2級16号

その他

障害認定日における請求
障害基礎年金を受給

手続のポイント

カルテのコピーを入手し、これまでの病状・病歴を確認した。

再度主治医にカルテを見直してもらい障害認定日時点の診断書と請求日現症の診断書の作成をお願いしたところ、過去のエピソードや異常行動を行っていたことから、以前より統合失調症であったと診断された。

統合失調症の障害年金申請相談障害年金相談室

毎週水曜日に、障害年金についての電話による無料相談会を終日まで実施します。
時間は10:30~17:00です。

 

都合により変更する場合がありますので予めご確認をお願いします。

統合失調症でお悩みの皆様方に障害年金相談室

障害年金は、傷病のために働けなくなったときの生活費や医療費などの負担をカバーすることを目的とした制度です。障害年金は請求をしなければ、もらうことができません。
 
そして、障害年金請求の手続きは、年金制度が複雑であるために理解しがたく、自力で障害年金の受給権を取得するのは、非常に困難となっています。
 
障害年金の認定は、書類上の認定なので、実際の障害の症状とは乖離が発生しがちなのです。
ですから、診断書、申立書の作成には充分注意を必要とします。私は、年金の窓口職員や医師と本人やその家族の間の橋渡しをして交通整理をすることで、少しでも皆様方の力になれればと思います。


 

以下のような方、ご相談ください。障害年金相談室

・医師が自分の症状を真剣に聞いてくれない。

・自分で申請して認められるか不安だ。

・自分で一度障害年金請求をしてみたが不支給になった。
入院中のため、身動きがとれない。
 
 
当事務所では、障害年金請求手続の代行をご依頼いただいた場合には、医師に診断の作成をお願いする際に、ご本人に同行して、専門家として診断書についての説明を医師に対して行っています。

お問い合わせは無料となっておりますので、気軽にご相談ください。

・役所で「受給要件を充たしていない」といわれた。

・「障害等級」に該当しないといわれた。

・「不支給」の決定を受けたが、不服申立てをしたい。
申立書の書き方に自信がない。

・傷病名が複数あるり、どのように扱えばいいのか解らない。

・統合失調症の症状や処方がされているにもかかわらず、医師が病名を診断してくれない。

・外出できず自分で手続きができない。

・初診日がいつかわからない。

・とにかくどうしていいかわからない。
 
 
当事務所では、障害年金請求手続の代行をご依頼いただいた場合には、医師に診断の作成をお願いする際に、ご本人に同行して、専門家として診断書についての説明を医師に対して行っています。

お問い合わせは無料となっておりますので、気軽にご相談ください。

【統合失調症の障害年金相談】について障害年金相談室

植竹社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

統合失調症の障害年金相談に関するお問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

まずはお気軽にご連絡ください。

 

お電話でのご連絡は以下の番号までお願いします。

03-6914-6985

営業時間:9:30〜18:00

※メールは24時間受付中

 

障害年金手続代行のお申込みはこちら

 

障害年金申請手続専門の社会保険労務士事務所として平成18年10月開業以来10年以上の実績があります。うつ病や統合失調症等の精神疾患等で障害年金の申請や審査請求手続き等、どうぞご相談ください。

 

 

2020.09.24
障害年金とは、傷病のために働けなくなったときの生活費や医療費などの負担をカバーすることを目的とした制度です。障害年金は請求をしなければもらうことはできません。当事務所では、障害年金請求手続の代行業務もおこなっております。
2020.09.15
障害の程度によって障害年金の受給額は異なります。年金額の変更は、現況届時の診断書の提出により行われますが、その障害の程度が以前と比べ、重くなったときは、その旨を申し立てることにより年金額の改定請求を行うことができます。
2020.09.08
うつ病による障害年金について
うつ病や躁うつ病で長年療養されてる方も、障害年金を受給出来る可能性があります。制度をきちんと理解して頂くためにも是非一度、ご相談ください。
2020.09.02
視覚障害、聴覚障害、精神障害、後遺障害、難病、該当するものがありましたら植竹社会保険労務士事務所にお問い合わせください。
障害年金を専門とする社会保険労務士事務所です。電話をはじめメール相談だけでなく、東京都を中心に神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬など出張相談も承っております。2020.08.25
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怪我をして働けない、生活を行っていくのに制限が発生してしまったという方に給付する年金があります。しかしそうした年金や障害手当金を受け取るには役所での手続きが必要となります。植竹社会保険労務士事務所ではそうした申請や審査請求など親切丁寧にサポートいたします。どうしていいか、区役所にいって相談してもよくわからない場合はプロにお任せください。

2020.07.15
植竹社会保険労務士事務所は、体が不自由なひとに代わって年金の窓口職員や医師、本人とご家族の橋渡しをさせていただいております。メール相談だけでなく、東京都を中心に神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬など出張相談も承っております。

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植竹社会保険労務士事務所は、東京都を中心に関東近郊での障がい年金のお困りの方の相談を承っております。実績のある社会保険労務士がじっくりとお話を伺い安心サポートいたします。

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植竹社会保険労務士事務所は障碍年金を専門とする社会保険労務士事務所です。メール相談だけでなく、東京都を中心に神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬など出張相談も承っております。

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障がい年金には3種類あります。植竹社会保険労務士事務所は、障がい年金に特化しており、申請や審査請求などサポートしております。お気軽にご相談ください。

2020.05.19

植竹社会保険労務士事務所は、障碍年金を専門に力を入れております。申請や審査請求など親切丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

2020.05.12

障がい年金は聞いた事あるけど、実際よくわからないという相談が多いです。申請しなければ受け取れませんが自身での手続きは大変な上に専門知識が必要です。専門としている社労士に任せるのがベストです。

2020.04.22

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20.4.15

障がい年金とは国民が病気にかかり働けなくなったとき、生活費や医療費の負担を支えることを目的とした制度です。自分から請求しなければもらうことができません。

20.4.9

東京練馬の植竹社会保険労務士事務所は、交通事故や鬱病などによる障碍年金専門の社会保険労務士事務所です。明瞭会計で余計な請求をされる心配もありません。抜群の実績ある専門家がばっちりサポートいたします。

20.3.25

怪我や疾病などが原因で精神や体に障がいがあり、仕事や日常生活を送りづらい方に対し、年金や一時金を支給する制度を障がい年金といいます。取得にはコツがいりますので、専門家に依頼すたほうがよいでしょう。

20.3.18

怪我や疾病などが原因で精神や体にしょうがいがあり、仕事や日常生活を送りづらい方に対し、年金や一時金を支給する制度を障碍年金といいます。取得にはコツがいりますので、専門家に依頼すたほうがよいでしょう。

20.3.11

東京には、交通事故で不自由になった方の障がい年金取得のサポートを得意とする社会保険労務士事務所があります。後遺症に悩む方に適したプランをご提案いたします。

20.3.5

東京練馬にある植竹社会保険労務士事務所は、おもに障碍年金相談を請け負っております。お問い合わせやご相談はお電話やメールで随時承っておりますので、お気軽にご連絡下さいませ。

20.2.26

国民年金法や厚生年金保険法に従って疾病や負傷に起因する障碍者に対して支給される公的年金を障がい年金といいます。労働時の災害に起因するしょうがい者に対する労働者災害補償保険とは異なります。

20.2.18

もしものことを考えて障がい年金のことで悩んでいる方もいるでしょう。東京でそんな悩みを抱えているのならば、植竹社会保険労務士事務所に相談してみることをオススメします。納得のいくアドバイスをきっと受けることができるでしょう。

20.2.12

東京で障碍年金の取得を考えているなら、的確な提案を行っている実力の高い社会保険労務士事務所に依頼すると良いでしょう。植竹社会保険労務士事務所は、電話相談を無料で行っているので、気軽に相談できるのでお勧めです。

20.2.5

しょうがい年金の申請は非常に複雑です。ご自身で上手く申請できず、諦めていませんか?申請をするなら、実績豊富な植竹社会保険労務士事務所にご相談ください。手帳をお持ちでない方も、受け取ることができる可能性があります。

20.1.30

初診日の設定は障がい基礎年金かそれとも障碍厚生年金かを決めるとても重大な事項です。初診日の違いだけで、後に大変なことになりかねません。請求をするための初診日の決定は、専門家に相談しながら慎重に行いましょう。

20.1.22

うつ病や統合失調症など精神疾患をお持ちで、障がい年金の申請をお考えの方は、確かな実績と経験の植竹社会保険労務士事務所にお任せください。

20.1.15

障碍年金に関してどこに相談していいかわからない方お気軽にご相談下さい。当事務所まで起こしになれない場合にはエリアによっては無料で出張相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

20.1.9

事故や病気でしょうがいを持った時に受給できるのがしょうがい年金です。しかし、障碍に応じて等級付けがあり、医師の診断のもとで行政に適切に申請をしないと、せっかくの権利も行使することが出来ないので、専門家のサポートのもと申請したほうが無難です。

19.12.19

障がい年金は申請しなければ受け取ることができません。しかしながら、ご自身での手続きは難しく、専門的な知識を要します。専門家である社会保険労務士に相談しましょう。

19.12.11

障碍年金取得の際には、医師の診断書だけでなく、初めて受診した日を証明する初診日証明や戸籍謄本など書類が必要です。ぜひ専門の社会保険労務士までご相談ください。

19.12.5

弊社では、障がい年金のプロの社会保険労務士が、診断書の精査、申立書の作成から提出代行に至るまでサポートいたします。障碍年金請求の手続きを自力で行うのは難しく診断書や申立書の作成には注意が必要です。

19.11.27

長年に渡る障碍年金代理申請の成功実績があります。自力で取得するのが非常に難しいといわれる障がい年金の受給権はプロの社会保険労務士にお任せするのが確実でしょう。

19.11.20

障がい年金を取得して、日々の暮らしをより豊かなものに。実績ある社会保険労務士が、障碍年金申請代行をサポート。うつ病や統合失調症など精神しょうがいや交通事故による後遺症、難病などで生活が苦しい方、是非一度ご相談ください。

19.11.13

障がい年金の相談・申請・受給サポートを誠心誠意行っている練馬の植竹社会保険労務士事務所。昨今増えているうつ病も障碍年金の対象となります。ご不明点や不安はお気軽にご相談ください。

19.11.7

当所では、診断書の内容が障がい等級に該当するのに不支給になった方の異議申し立て(審査請求、再審査請求)の支援を行っております。障碍年金のことなら何でもご相談下さい。

19.10.30

障がい年金でお困りの方、もしかしたら私は該当る・・・?など少しでも疑問を持った方、お気軽にご相談ください。あなたのお力となれるよう全力で真心こめてサポートいたします。

19.10.23

障碍年金受給後、他人に知られることはありません。受給の記録は年金手帳には記録されず、有無を調べることも出来ません。障がい年金申請に関してお悩みでしたらお早めに専門家に相談されることをおすすめいたします。

19.10.16

植竹社会保険労務士事務所は、東京都を中心に関東近郊での障がい年金請求、相談を承っております。お早めに専門家である社会保険労務士に相談することをオススメします。

19.10.10

問い合わせから始まる障碍年金。当事務所では、障がい年金請求手続の代行をご依頼いただいた場合には、医師に診断の作成をお願いする際に、ご本人に同行して、専門家として診断書についての説明を医師に対して行っています。

19.10.2

障がい年金に関すること・裁定請求・審査請求など何でもお気軽にご相談いただける東京練馬の社会保険労務士事務所です。ご自身では解決できなかったお悩みも素早く解決へと導けるようサポートいたします。

19.9.25

東京都練馬区にある社会保険労務士事務所になります。障碍年金の裁定請求手続代理などのサポートから障がい年金手続相談など専門として対応しています。他の士業とのネットワークもありますので、心強いです。

19.9.18

高次脳機能しょうがいに悩まれている方。障がい年金専門の社会保険労務士が書類取り寄せから申請まで責任を持ってサポートいたします。ご本人やご家族の負担が大きくなるまえに、お早めにご相談くださいませ。

19.9.12

精神疾患で働けない方にも適用される障碍年金。スムーズに取得したいのならば、申請方法などにテクニックが必要となりますので、障碍年金を専門とする社会保険労務士に依頼するべきでしょう。

19.9.6

近年増えているうつ病や精神疾患によるしょうがい年金。障がい年金は申請しなければ受け取ることができません。ご自身では難しいことも多いです。専門家である社会労務保健士に相談しましょう。

19.8.28

障がい年金は請求をするところからはじまります。ご自身では手続きが難しくわからなかった、なんとか請求してみたものの認定されなかったなどといった声は少なくありません。障碍年金に関すること・裁定請求・審査請求などお気軽にご相談くださいませ。しょうがい年金のプロが誠心誠意対応いたします。

19.8.21

練馬区にある社会保険労務士事務所です。関東近郊の顧客には、定期的に訪問して相談や指導をしてくださり、心強いです。傷害年金に関しての実務経験も豊富で安心して依頼できます。

19.8.6

交通事故から時間が経つほどにしぴれや痛みがひどくなって、日常生活に支障をきたされている方、障碍年金を申請しませんか。障がい年金を専門とする実績豊富な社会保険労務士が丁寧にサポートいたします。

19.7.31

ご自身ではわからないことだらけの障がい年金申請。手続きもややこしいため、専門にしてる社会保険労務士に依頼するとスムーズです。鬱病や統合失調症など精神疾患にお悩みの方、障碍年金請求の手続きを徹底サポートいたします。

19.7.24

もらえるはずの障がい年金、申請し忘れてませんか? 障がい年金でお困りの方、「もしかしたら私は該当する・・・?」など少しでも疑問を持った方、お気軽にしょうがい年金専門の社会保険労務士までご相談ください。

19.7.17

障がい年金はうつ病や交通事故による障碍などが残った場合に受給できる年金です。しかしながらが申請方法が特殊で素人ではわかりづらい部分もあるので、実績豊富な植竹社会保険労務士事務所に依頼されることをお勧めいたします。

19.7.11

東京で評判の高い社会保険労務士へ依頼することで、障がい年金の複雑且つ専門的な手続きを、よりスムーズに行うことができます。その際、障碍年金に強い実績のある社会保険労務士に依頼することで、安心して手続きを進めることが可能になります。

19.7.3

障がい年金を鬱病や交通事故などで取得したい場合は障碍年金請求手続が必要です。しょうがい年金請求手続の手続きを自分ができない場合は、信頼できる社会保険労務士に依頼することが大切です。東京練馬には信頼できる社会保険労務士がいます。

19.6.26

現在、もしくは将来、うつ病になり障がい年金を申請する場面に直面した時は、障碍年金に強い社会保険労務士に相談するとお悩みは解決します。しょうがい年金の申告業務なども適切に行ってくれます。

19.6.19

障がい年金の申請をお考えならば、実績ある社会保険労務士に相談することで多くのメリットがあります。障碍年金の裁定請求手続を代行してもらえ自分で行うより早く手続きが終わることもあります。また、しょうがい年金に関する知識が豊富なので様々なアドバイスがもらえます。

19.6.12

東京では、障がい年金取得に苦しむ人のために相談を行っている社会保険労務士事務所があります。交通事故による後遺しょうがいや鬱病でお悩みではありませんか。障碍年金を受給することで新たな第一歩を歩むことができるのです。

19.6.5

東京在住で障がい年金受給を希望するなら地元で活躍している専門の社会保険労務士事務所があります。地元の方が対応能力も良いので、利用するに値する仕事をしっかりとしてくれます。

19.5.29

鬱病での障碍年金請求手続きを行うにあたり、東京にある社会保険労務士事務所に裁定請求のことなどを相談しました。先生はとても分かりやすくやらなければならないことを教えてくださったので本当に良かったです。

19.5.22

関東で障がい年金申請をお考えの方は、実績ある社会保険労務士に相談すると良いでしょう。障碍年金取得のためにはどのような流れで行っていけばよいのかアドバイスを教えてもらえます。

19.5.15

しょうがい年金を取得する際には様々な手続きやプロセスが必要ですが、その正しい手順はなかなかわかりにくいものです。練馬の社会保険労務士に相談することで難しい諸手続きが迅速に行え、適切な処理が迅速に行えます。

19.5.8

関東でしょうがい年金の取得をする際は、そのエリアに住むしょうがい年金手続きに長けている社会保険労務士を利用すると良いでしょう。しょうがい年金に詳しい社会保険労務士ならば、相談などの移動も楽ですし、緊急時への対応も素早く行うことができるのです。

19.4.24

しょうがい年金は、国民年金法や厚生年金保険法に従って疾病や負傷に起因するしょうがい者に対して支給される公的年金の総称であり、労働時の災害に起因するしょうがい者に対する労働者災害補償保険とは異なる公的年金です。

19.4.17

東京で交通事故治療で病院に通院しているけど、良くならない方もいらっしゃいます。交通事故の治療は、病院だけでなく整骨院も対象となる場合もあります。自賠責の慰謝料も正当な権利ですので、遠慮しないで相談しましょう。しょうがい年金の申請相談もお気軽にどうぞ。わかりやすく丁寧にご説明いたします。

19.4.10

しょうがい年金を申請するとなると、調べなくてはならない法律や、複雑な手続きなどがあります。やはり専門の社会保険労務士事務所に頼んだほうが無難でしょう。東京都練馬区にはしょうがい年金手続きを専門とする優良な社会保険労務士事務所があります。うつ病やがんによるしょうがい年金申請など多数の実績があります。無料相談会も定期的に開催されています。

19.4.3

しょうがい年金取得を支援している社会保険労務士事務所になります。東京都練馬区に事務所があります。しょうがい年金についての電話による無料相談会を定期的に開催しております。ご自身では難解な障害年金申請手続きを、長年の実績を持って全力でサポートいたします。

19.3.27

東京都練馬区にある障害年金手続専門の社会保険労務士事務所です。障害年金、傷病手当金、労災の障害補償給付、休業補償給付などのアドバイスに力を入れている事務所です。うつ病の障害年金に関して、無料相談を行っているので、気軽に問い合わせできます。

19.3.20

しょうがい年金の裁定請求手続やしょうがい年金申請のプロセスはとても複雑で、個人の力では困ってしまう場面も少なくはありません。東京で安心できる価格で社会保険労務士事務所をお探しなら、気軽に相談できる事務所をお選びください。

19.3.14

関東在住の方、しょうがい年金手続で何か困っていることはありませんか。障害年金手続は簡単な案件と考えてはいけません。保険、医療、障害に専門知識を有する社会保険労務士に相談しましょう。

19.3.6

しょうがい年金の裁定請求手続きを納得できるお手頃な価格で行ってくれる社会保険労務士事務所になります。東京都練馬区にあります。ホームページの入力フォームから、しょうがい年金申請に関して気軽に問い合わせできます。

19.2.27

東京でしょうがい年金に強い社会保険労務士を探している方に植竹社会保険労務士事務所をご紹介します。こちらの事務所はサポート体制が充実しています。実績に基づき、状況に応じて提案をするので、安心して相談をすることができます。

19.2.20

しょうがい年金が必要になったときは、必要な要件を正確に把握しましょう。必要な要件が整えば、許可を得ることができます。障害年金手続専門の社会保険労務士に依頼すれば、取得もスムーズになります。悩む前にまずはご相談くださいませ。

19.2.13

しょうがいねんきんで不安を抱えている方は練馬区にあるこの事務所に相談すると良いでしょう。専門の社会保険労務士が分かりやすく説明してくれます。色々な料金プランもあるので、コストの面でも安心です。

19.2.6

しょうがいねんきんを活用すると、資金への援助になると共に、暮らしやすくなります。東京都練馬区には、的確な障害年金取得のサポートができる、経験と実績を積んだ社会保険労務士がいます。

19.1.30

練馬区栄町にある社会保険労務士事務所になります。障害年金申請や傷病手当金などの相談を受けてくれます。メール相談は24時間受付けております。障害ねんきん実務セミナーなども行なっております。

19.1.23

障害ねんきん相談室では関東を中心に皆様の「困った」の解決に尽力したいと思っております。障害年金の請求で悩んでいる方、どこに相談していいかわからない方お気軽にご相談下さい。障害年金に対する相談は無料ですので、まずは一歩踏み出してみませんか。

19.1.16

交通事故に遭った直後は症状が出なくても、時間が経ってから痛みや症状が出てくるケースも多いです。障害ねんきん取得に関してお悩みの方は練馬の当所までまずはご相談ください。

19.1.9

うつ病による障害ねんきんの申請を依頼しようと考えているのならば練馬区の社会保険労務士事務所をおすすめします。こちらでは、うつ病だけでなく統合失調症やてんかんを抱えている方の障害年金取得など多くの実績があるため、安心して相談することができます。

18.12.21

練馬にある「障害ねんきん相談室」 は障害年金手続専門にしている社会保険労務士事務所になります。交通事故の場合、保険会社の対応に困ったことや賠償額の請求に不満を感じたなど、親身になって相談に乗ります。

18.12.12

障害ねんきんの申請手続きを依頼しようと思っているなら、こちらをおすすめします。こちらでは無料の相談も受け付けていますし、障害年金の依頼に対して早い対応を心掛けてくださるので安心してお願いすることが出来ます。

18.12.5

うつ病など精神障害を抱えて障害ねんきん取得を考えている方は少なくありません。東京には障害ねんきん手続専門の社会保険労務士事務所が存在します。無料相談も行っているので気軽に相談することができます。

18.11.28

東京都練馬区にある植竹社会保険労務士事務所は、お電話またはメールにて障害年金に関するお問合せ・ご相談を承っております。審査請求、再審査請求など、専門的な障害年金手続き全般をサポートいたします。

18.11.21

障害ねんきん手続はお金もかかるし難しそうだから苦手という方がいますが、障害ねんきん相談室では障害ねんきん取得に長けた社会保険労務士がとても丁寧な説明をしてくれるので安心して相談できます。優しく丁寧に応対してくれるので初めてでも気軽に相談できます。

18.11.14

障害ねんきんはケガや病気で障害を負った人がもらえるものだと思ってませんか?障害ねんきんはうつ病にも適応されます。障害ねんきんを獲得するコツは診断書をもらうところからはじまってます。ぜひ早い段階で専門家にご相談ください。

18.11.7

うつ病は障害ねんきんを受給することができます。多くの書類を集めたり作成したりと労力を要します。ご自身でどうにかなさろうとせず、障害ねんきんのエキスパートである練馬の植竹社会保険労務士事務所までご相談ください。

18.10.31

障害ねんきん(基礎ねんきん、厚生ねんきん)の申請手続きや不服申し立て(審査請求)のご相談は練馬の植竹社会保険労務士事務所までどうぞ。これまでの業務実績も10年以上と多いので安心して任せられます。

18.10.23

障害ねんきんとは、怪我や病気で精神または体に障害のある方が仕事や日常生活を支障なく送れるように支払われる一時金です。受給資格は、経済的な事や家族構成などが考慮されます。

18.10.17

障害ねんきん制度は非常に複雑であるうえ申請したら必ず受給できるとは限りません。その記載する書類や揃えるべき書類などが多いため、可能であれば専門家である社会保険労務士に代行を依頼する方が楽です。

18.10.10

障害ねんきんを受給する事でどのようなメリットがあるかというと、まず金銭的に自分も家族も助かるという点です。また国に自分の状況を認めてもらう事で精神的にも安心感が得られます。

18.10.3

障害ねんきんには、国民ねんきんによる「障害基礎年金」と厚生ねんきんによる「障害厚生年金」があります。障害基礎ねんきんは障害等級1・2級が対象ですが、障害厚生ねんきんは1級から3級まで対象となります。

18.9.26

障害ねんきんは、ケガなどが原因で障害が残ってしまった場合に受給できるねんきんです。ただし国民ねんきんの保険料を滞納していると受給できない場合がありますので、いざという場合に備えてしっかりと払っておくことをおすすめします。

18.9.19

障害ねんきんには、障害基礎ねんきん、障害厚生年金、障害共済ねんきんの3種類があります。一定の期間年金を納めていなければ障害年金を受給をする事はできません。

18.9.12

数々の障害ねんきん受給の実績ある植竹社会保険労務士事務所が丁寧に説明&サポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

18.9.5

怪我や病気で精神または体に障害のある人が仕事や日常生活をおくる上で支障がある場合に支払われる障害ねんきん。受給資格は、経済的な事や家族構成などが考慮され自分自身では申請が難しいので専門家に依頼するのがベターです。

18.8.29

うつ病や統合失調症など精神疾患の障害ねんきんのサポートを専門に行っております。障害ねんきんを申請し正当に受給することによって経済苦から解放されませんか。

18.8.22

実績のある社会保険労務士がじっくりとお話を伺い、障害ねんきん請求の安心サポートをいたします。ご自身で行うのはなかなか難しいとされる障害ねんきんのシステム。ぜひ実績あるプロにお任せください。

18.8.8

障害や病気によって生活に支障が出た場合に受け取ることができる障害ねんきんは手続きが複雑なためご自身で申請をするのが困難です。障害の程度によって受け取るねんきん額も異なってきますので気になる方はお早めに練馬区の植竹社会保険労務士事務所までご相談ください。

18.8.1

がんや腎不全などの内臓疾患や、精神病、アスペルガー症候群・自閉症などの発達障害も障害年金受給の対象となることがあります。手帳をお持ちでない方も受け取ることができる可能性があります。申請など複雑なため、専門の練馬の社会保険労務士事務所までご相談ください。

18.7.25

うつ病は、障害ねんきんの認定が難しいとされています。 生活を支えてくれる障害ねんきんの認定基準から申請方法まで、障害ねんきんを専門とする練馬区の社会保険労務士に相談すると良いでしょう。

18.7.20

障害ねんきんは、障害者手帳を有していなくても疾病と状態に応じて受給は可能です。申請の手続きは難解なために、実績のある社会保険労務士に代行申請を依頼すると良いでしょう。

18.7.11

病気やケガでお困りの方、障害ねんきんを受けられる可能性があります。障害ねんきんの相談・申請・受給サポートを誠心誠意行っている練馬の植竹社会保険労務士事務所。昨今増えているうつ病も障害ねんきんの対象となります。

18.7.4

障害ねんきんの申請で何よりも重要となるのは初診日です。うつ病や統合失調症などをお抱えの方で、障害ねんきんの申請をお考えの方は、確かな実績と経験の植竹社会保険労務士事務所にお任せください。

18.6.27

障害ねんきんは、障害ねんきんが受給できる可能性のある方の約6割前後しか受給できていないという現実があります。中野区で障害ねんきんの受給をお考えの方は、確かな実績の植竹社会保険労務士事務所にご用命ください。

18.6.20

障害年金が受給条件に当てはまるかわからない、申請したけど却下されたなどのお悩みをお持ちの方、お気軽に当社までご相談ください。専門家に負かせることにより、ご自身で申請されるよりもスムーズに受給までの期間を短縮できるようになります。

18.6.13

障害ねんきんはご職業の選択や、日々の生活に大きく制限を受けている方には必要ですが、手続きが非常に煩雑で、専門家の力が必要不可欠です。練馬区で障害ねんきんの案件なら、経験豊富な植竹社会保険労務士事務所にお任せください。

18.6.6

障害ねんきんは病気やケガといった原因でお仕事や日々の生活が制限される際に受け取ることができますが、申請は非常に煩雑です。東京で障害ねんきんの申請をするなら、実績の豊富な植竹社会保険労務士事務所にご用命ください。

18.5.30

うつ病による障害ねんきん請求手続の代行もお任せください。申請書類の中でも、特に重要なものが診断書と病歴・就労状況等申立書です。病歴状況申立書をどのように作成すればよいかわからない場合は、障害ねんきんの経験豊富な社会保険労務士に依頼されることをおすすめします。

18.5.23

うつ病などの障害を抱えている方で、就労が困難な方は障害ねんきんが生きていくうえでは欠かすことができません。障害ねんきんは申請しなければ受け取ることができません。専門家である社会労務保健師に相談しましょう。

18.5.16

植竹社会保険労務士事務所では、障害ねんきんについての各種お問い合わせやご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

18.5.10

胃がんや大腸がん、乳がんや子宮がんなど、様々な種類があるがんはすべてが障害ねんきんを受け取ることができる可能性があります。その際には診断書が非常に重要となります。

18.4.25

難治性てんかんやてんかん性精神病の方は障害年金の申請をすることができます。植竹社会保険労務士事務所では豊富な実績があるので是非ご相談ください。

18.4.18

中野区にお住いの方で障害年金の申請をされる方は植竹社会保険労務士事務所にご用命ください。障害年金は申請しなければ受け取ることはできません。統合失調症を患っている方で障害年金を申請する際には病歴就労状況等申立書が非常に重要となります。実績の豊富な社会保険労務士事務所に相談しましょう。

18.4.11

練馬にある植竹社会保険労務士事務所では、障害年金の申請のお手伝いや相談をお受けしております。障害認定日から現在まで悪い状態が続いている場合は、過去にさかのぼって障害年金を請求することも可能ですのでお電話やメールでお気軽にご連絡ください。

18.4.4

障害年金を請求するうえで重要となるのは、初診日です。東京の植竹社会保険労務士事務所では、障害年金の案件を得意としているので是非ご相談ください。

18.3.28

障害年金を請求するうえで重要となるのは、初診日です。東京の植竹社会保険労務士事務所では、障害年金の案件を得意としているので是非ご相談ください。

18.3.20

障害年金は仕事などが出来る状態ではない場合や制限がかかるときなどにおいて受給の可能性があるものです。ただし条件が厳しく揃えるべき書類が多いため、専門家の社会保険労務士の力を借りて行うことが重要になることがあります。

18.3.14

年金といえば、定年を迎えた後にようやくもらえるお金というイメージが強いのではないでしょうか。しかし、ケガや病気によって仕事ができなかったり、制限されることによって収入が少なくなった場合に支払われる障害年金という制度もあります。

18.3.8

うつ病や躁うつ病などを患っている方で障害年金の申請をお考えの方は、植竹社会保険労務士事務所までぜひお電話をください。障害年金は申請しないと受け取ることができません。

18.2.28

国の年金制度の一つとして、障害年金があります。かかりつけの医師や社会保険の専門家に相談し、知識として知っておくともしもの時に安心です。

18.2.21

障害年金は社会問題になっている心の病とも深い関わりがあります。今、うつ病などの精神疾患をかかえ仕事を続けるのが困難な人も増えてきているそうです。

18.2.14

障害年金を受給するためには、加入しておくべき期間内で3分の1以上の保険料の未納がなかったことが条件となります。毎週水曜日は、障害年金についての電話による無料相談会を行っておりますのでお気軽にご利用くださいませ。

18.2.7

障害年金は公的年金に加入している途中で、病気やけがなどにより障害が残ったときに支給される年金です。受給手続きは複雑ですので、プロに負かせたほうが安心です。

18.1.31

障害年金の受取に関しては国民年金、厚生年金に加入してることが条件であり、障害の状態やご家族構成で受け取ることができる金額が変わります。

18.1.24

怪我や病気などにより生活が困難になった場合に、現役の方でも受け取ることができる年金のことを障害年金と言います。障害年金の取得の仕方は複雑なため、専門家に相談すると良いでしょう。

18.1.17

一度受給すればそのまま一生に渡って受け取れるものではなく定期的に医師による診断書の提出が必要です。この診断書の提出によって今後の障害年金の支給額が決定されるので診断書に不備等があれば医師と相談することが必要になります。

18.1.12

障害年金は怪我や病気等により一定の障害がある場合に受給できる年金ですが、申請方法が特殊でややこしい部分もあるので植竹社会保険労務士事務所にご依頼することをおすすめいたします。

17.12.20

特定の病気や事故などで障害を負ってしまった際、継続的な治療や生活の不自由の解消のため受給できる障害年金ですが、その時点で得ている収入によっては受給が出来ないので自分の等級の確認が必要です。

17.12.13

事故や病気で障害を持った時に受給できるのが障害年金です。しかし、障害に応じて等級付けがあり、医師の診断のもとで行政に適切に申請をしないと、せっかくの権利も行使することが出来ないので、適切なサポートを受けて正しく申請することが大事です。

17.12.6

医師に診断の作成をお願いする際に、同行して、専門家として診断書についての説明を医師に対して行ったうえで障害年金請求手続をいたします。

17.11.29

障害年金手続専門の社会保険労務士・植竹社会保険労務士事務所まで障害年金手続きのご相談・お悩みはお任せくだい。不服申立(審査請求、再審査請求)の手続代行も承ります。

17.11.21

障害年金とは負傷したり、病気になったりして働けなくなったとき、生活費や医療費等の負担を支えることを目的とした制度です。障害年金は自分から請求しなければもらうことができません。電話による無料相談の日もあります。

17.11.15

障害年金にかんしての無料相談(メール相談も可能)も出来るので、お気軽にご相談いただけます。

17.11.9

障害年金の代理請求では、平成18年に開業して以来10年以上専門で業務を行ってきました。安心と信頼の植竹社会保険労務士事務所に障害年金のことはご相談くださいませ。

17.11.1

病気や怪我のために働けなくなったときの生活費や医療費などの負担をカバーすることを目的とした障害年金。障害年金請求手続の代行業務は植竹社会保険労務士事務所にお任せください。

17.10.25

仕事をしており、病気やケガで働けなくなった場合、現役の方であっても障害年金を受給することが可能です。加入している年金が国民年金の場合は障害基礎年金を、厚生年金の場合は障害厚生年金を受給することができます。

17.10.19

うつ病で障害年金を申請する方でもっとも多いのが、自宅療養中にある方です。自宅療養が長いということは、それだけ病状が重いことを現わしますから、障害年金の申請を検討してみてはいかがでしょうか?

17.10.11

病気や怪我などで仕事に支障が出るときあるいは仕事などが出来なくなったときには、障害年金の受給を考えることが大事です。場合によっては、社会保険労務士に代行申請を依頼することを考える必要もあります。

17.10.4

植竹社会保険労務士事務所は、障害年金を専門に力を入れております。ご自身では難しい障害年金の申請や審査請求など親切丁寧にサポートいたします。

17.9.27

もし、働けない状態で生活が苦しいようなら、障害年金の受給を検討することをおすすめ致します。植竹社会保険労務士事務所までまずはご相談ください。

17.9.21

うつ病になり働けなくなった場合、障害年金により収入面をカバーすることができます。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。

17.9.13

障害年金取得のさいには、医師の診断書だけでなく、初めて受診した日を証明する初診日証明や戸籍謄本など書類が必要です。

17.9.7

障害年金とは障害が固定して、通常通り働く事が難しい人に対して支給される年金です。手続きがご自身では難しいこともあるのでお気軽にご相談ください。

17.8.30

障害年金の真性はなかなか手間もかかり、わかりづらいので、プロである植竹社会保険労務士事務所に任せてみてはどうでしょうか。

17.8.23

税金は払込書が送られて来るのに、医療費控除や障害年金など、手続きをしなければ受給出来ないものは数多くありす。お困りの際はプロに相談しましょう。

17.8.9

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。厚生年金を掛けている間に障害になった人が障害厚生年金の対象になります。

17.8.2

障害年金にも障害基礎年金と障害厚生年金があり、障害基礎年金よりも障害厚生年金の方が若干金額が高いです。

17.7.26

障害年金はガンや糖尿病等の病気や怪我になった時に障害の状態に応じて支払われます。加入している公的年金が国民年金か厚生年金か共済年金かによって障害年金の種類が変わります。

17.7.19

よく障害者手帳を持っていないと受給出来ないと思われている障害年金ですが、手帳などを有していなくても疾病と状態に応じて受給は可能です。制度そのものは非常に難解なために、社会保険労務士などに代行申請を依頼する方法があります。

17.7.12

障害年金は障害のある方が、きちんと生活できるように支給される制度です。しかし手続きが複雑でなかなか受給できないこともあります。障害年金の内容や受給について専門家が相談に乗ってくれる場所があります。

17.7.5

障害年金を受給するには用件がいくつかあり、それらを満たしている必要があります。まずは国民年金の加入期間中または60~65歳の間に病気や怪我をして障害を負ってしまったということ。次に、障害認定日に1級または2級の障害状態に該当した場合です。そして最後に病院で診察を受けるときに、それまで一定の保険料を納付していることです。これらを満たしていれば障害年金を受給する事が出来ます。

17.6.28

障害年金を受ける際に必要となるのが医師の診断書です。この診断書が重要で、内容によって障害等級が決定します。等級は全8種類で医学的な所見や生活・就労面も含めた内容で決まります。

17.6.21

障害年金をもらえる条件は、障がい者等級の1級~3級のいずれかに該当していることです。年金なので、国民年金もしくは厚生年金をきちんと納めていたということも重要です。収めていなかった期間があってももらえることがあるので、ホームページなどで調べておきましょう。

17.6.14

障害年金は、何らかの事情で、障害のある体になってしまった時、日常生活を送る事が困難になる場合があります。そのような時に支払われる年金の事を、障害年金と言います。

17.6.7

障害年金はケガや病気などが原因で、精神や身体的に日常生活や仕事に支障がきたす方を対象に支給される公的年金・一時金です。2種類あり障害基礎年金と障害厚生年金に分かれます。受給資格・金額は収入や財産などの経済的な事情や家族構成、お子様の有無で変わります。

17.5.31

障害年金とは、怪我や病気で精神または体に障害のあるかたが仕事や日常生活をおくる上で支障がある場合に支払われる一時金です。受給資格は、経済的な事や家族構成などが考慮されます。

17.5.24

障害年金とはケガや病気などが原因で精神や体に障害があり、仕事や日常生活を送るうえで支障をきたす方に対し年金や一時金を支給する制度です。上記の方であれば収入や財産などの経済的な事情や家族構成などは考慮せずに受け取れます。

17.5.19

障害年金とは障害が固定した人に国が支給する年金で、支払額は等級にもよりますが、6万円程度になります。障害年金を継続させるには定期的に主治医に定期的に診断書を記載してもらう必要があります。

17.5.9

障害年金とは、けがや病気が原因で精神や体に障害を持っている人で、日常生活を送るうえで支障がある人に年金や一時金を支給する制度です。障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があります。

17.4.25

障害年金において最も重要なものは診断書です。一度、請求したけれども却下された、請求しても認められるか不安だなど、悩まれている方は専門の社会保険労務士へ相談を。電話でもご相談できます。

17.4.18

若い方を中心に将来自分が年金を貰えるかどうか分からないと、国民年金の保険料を支払わない方がいますが、それは間違いです。なぜなら年金には万が一障害者となった場合、障害年金があるからです。障害年金は、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが基本条件で、自分が障害者になってから慌てて保険料を支払っても遅いのです。

17.4.11

障害年金は、国民、厚生、共済年金などのいずれかに加入し、一定期間の保険料を払っている人が、病気やけがなどで日常生活や仕事に支障がある場合に、年金や一時金を支給される制度です。

17.4.4

障害年金は、国民年金・厚生年金・共済年金に加入している国民が精神や身体に障害を負った時に受給できる年金を指し、一定の期間年金を納めていなければ受給をする事はできません。

17.3.29

障害年金を支給できないという決定に納得できず、「再度請求をお考えの方」や「審査請求をお考えの方」どうぞご相談下さい。当事務所は障害年金に強い社会保険労務士が誠心誠意で対応いたします。

17.3.22

障害年金支給の対象となる傷病はたくさんあり、日常生活や労働が困難になっている方に支給されます。まずはご相談ください。

17.3.15

障害年金を請求する際、病歴状況申立書はご自分の症状をご自分で書くものですが、発病から現在までの経過がきちんと書かれていないと返戻される可能性があります。

17.3.7

障害年金で一番多いのは、「もらえることを知らなかった」ことです。傷病により、日常生活や労働が困難になっている方に支給されます。まずは、ご相談ください。

17.2.28

2つ以上の障害がある場合、障害年金を2つ受給することはできません。その場合は、2つの障害から新たに障害等級を決め、障害年金を受給することが出来ます。

17.2.21

障害年金の受給額は、障害の程度によって異なります。年金額の変更は、現況届時の診断書の提出により行われますが、その障害の程度が以前と比べ、重くなったときは、その旨を申し立てることにより年金額の改定請求を行うことができます。

17.2.14

障害年金は一度不支給となったあと、症状が悪化し障害等級に該当する場合は、再度障害年金を請求することが出来ます。これを【事後重症の障害年金】といいます。

17.2.7

【知的障害の障害年金】知的障害の障害認定には、障害の状態によって1級から3級に分けられます。知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

17.2.1

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