障害年金の額改定請求|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

障害年金の額改定請求

障害年金の額改定請求に関するご紹介ページです

障害の程度によって異なる受給額障害年金相談室

障害年金の受給額は、障害の程度によって異なります。年金額の変更は、現況届時の診断書の提出により行われますが、その障害の程度が以前と比べ、重くなったときは、その旨を申し立てることにより年金額の改定請求を行うことができます。

額改定請求は、基本的に診断書の内容のみで認定されるため、医師に病状を正確に記載してもらう必要があります。つまり医師に診断書を作成してもらえれば、簡単に手続きができてしまうのです。

手続の事前準備が大切障害年金相談室

手続きそのものは簡単ですが、書類上の審査の為診断書に正確な症状を記載していただかなければならず、額改定が認められるのは裁定請求よりもハードルが高いです。
 
手続きを成功するには事前に準備をしておく必要があります。
 
当所では額改定請求、更新の手続きのサポートを行っております。
 

額改定請求に必要な書類障害年金相談室

1、障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

2、障害の状態により、認定又は診査に際し必要と認められる場合レントゲンフィルムや心電図が求められることがあります。
3、戸籍謄本(戸籍抄本)・住民票などの必要書類は、家族構成により個別に異なります。

額改定請求ができる時期障害年金相談室

新規裁定の場合障害年金相談室

年金額の改定の請求は、精神疾患の場合は、新規裁定により初めて額改定請求をする場合は、年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日を過ぎないとできません。

ただし、当初から引き続き3級(一度も2級以上に該当したことがない)の障害厚生年金を受けている人が、65歳以上になった場合は、年金額の改定の請求は出来ませんのでご注意ください。

有期認定による再認定を受けた場合障害年金相談室

再認定の結果

額改定請求

1~2級から2~3級に障害等級が下がり、減額改定があったとき

1年を経過した日以後に額改定請求ができます。

障害等級に変更がなかったとき
(2級⇒2級、3級⇒3級など)

すぐに額改定請求ができます。

「障害等級非該当」と再認定されたとき

すぐに額改定請求ができます。

額改定請求等をおこなった場合障害年金相談室

額改定請求の結果

額改定請求

改定された場合

1年を経過した日以後に額改定請求ができます。

改定されなかった場合

1年を経過した日以後に額改定請求ができます

【障害年金の額改定請求】について

植竹社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

障害年金の額改定請求に関するお問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

まずはお気軽にご連絡ください。

 

お電話でのご連絡は以下の番号までお願いします。

03-6914-6985

営業時間:9:30〜18:00

※メールは24時間受付中

 

障害年金手続代行のお申込みはこちら

 

障害年金申請手続専門の社会保険労務士事務所として平成18年10月開業以来10年以上の実績があります。うつ病や統合失調症等の精神疾患等で障害年金の申請や審査請求手続き等、どうぞご相談ください。

 

 

お電話でのご連絡はこちら

03-6914-6985

営業時間:9:30〜18:00  ※メールは24時間受付中

 

障害年金申請手続専門の社会保険労務士事務所として平成18年10月開業以来10年以上の実績があります。うつ病や統合失調症等の精神疾患等で障害年金の申請や審査請求手続き等、どうぞご相談ください。

 

ページTOP

サイトメニュー