障害年金の申請相談について|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

障害年金の申請相談について

障害年金の申請相談一覧障害年金相談室

障害年金相談や更新について

「精神疾患」の申請相談一覧です。該当する項目をクリックして内容をご覧ください。

障害年金相談や更新について|うつ病障害年金相談や更新について|統合失調症障害年金相談や更新について|てんかん障害年金相談や更新について|知的障害障害年金相談や更新について|発達障害

 

障害年金相談や更新について|肢体の傷病

「肢体の傷病」の申請相談一覧です。該当する項目をクリックして内容をご覧ください。

障害年金相談や更新について|脳出血の後遺症障害年金相談や更新について|脳腫瘍の後遺症障害年金相談や更新について|パーキンソン病障害年金相談や更新について|関節リウマチ

 

障害年金相談や更新について|内部疾患

「内部疾患」の申請相談一覧です。該当する項目をクリックして内容をご覧ください。

障害年金相談や更新について|がん障害年金相談や更新について|血液系

 

障害年金相談や更新について|社会的治癒

「その他」の申請相談一覧です。該当する項目をクリックして内容をご覧ください。

障害年金相談や更新について|社会的治癒

遡及請求をするためのポイント障害年金相談室

当所ではこれまで遡及請求を数多く行ってまいりました。請求される方の場合、長い間病気を患って、休職したり、復職できない状態になってしまい退職された方が多いです。

しかしに、本来であれば受給できたにもかかわらず請求してなかったために受給していない方が多くいらっしゃると思います。

最も重要なのが初診日の特定障害年金相談室

障害年金を請求するのに最も重要なことは初診日の特定です。

初診日の特定ができなければ障害認定日も特定できず、遡及請求ができないことになります。

なぜなら、障害認定日は原則『初診日から1年6箇月を経過した日』とされています。

しかし、診療録の保存期間が法律上5年とされているために受診状況等証明書(初診証明)が取得できないことも考えられます。

初診日が特定できない場合は障害年金手続き専門の社会保険労務士に相談するのも一つの方法です。

手続きの注意点(病歴・就労状況等申立書)障害年金相談室

病歴状況申立書はご自分の症状をご自分で書くものですが、発病から現在までの経過がきちんと書かれていないと返戻される可能性があります。また病状の悪さについても記載しなければらないし、診断書の内容とかけ離れた内容を記載すると認定に不利になります。また病歴状況申立書で病状の継続性を訴えなければなりません。

書類上の審査ということで事後重傷の請求よりも難しいですが、認定されれば最大5年分が遡って受給されるので書類作成収集を慎重にしていかなければなりません。

なんといっても重要なのが診断書障害年金相談室

障害年金を遡及請求する場合、【障害認定日当時の診断書】と【請求日現在の診断書】の2枚を提出することになります。【障害認定日当時の診断書】の入手ができないと過去にさかのぼっての支給が認められない可能性が高くなります。


現在は、やや軽減しているものの、このような行為を過去に繰り返していた方も評価される可能性がありますが、その場合、現在どの程度日常生活が制限されるかによって評価されます。



過去にさかのぼって障害年金を請求するうえで、重要なものが診断書と病歴・就労状況等申立書です。診断書があがってきたら、ご自分の症状と相違がないかのチェックもできる範囲でやっておくべきです。

【障害年金の相談】について

植竹社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

障害年金に関するお問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

まずはお気軽にご連絡ください。

 

お電話でのご連絡は以下の番号までお願いします。

03-6914-6985

営業時間:9:30〜18:00

※メールは24時間受付中

 

障害年金手続代行のお申込みはこちら

 

障害年金申請手続専門の社会保険労務士事務所として平成18年10月開業以来10年以上の実績があります。うつ病や統合失調症等の精神疾患等で障害年金の申請や審査請求手続き等、どうぞご相談ください。

ページTOP

サイトメニュー