不支給通知が届いたら障害年金相談室
『症状が重く日常生活に支障があり障害等級に該当するから』と主治医に勧められ手続きをしたにもかかわらず、不支給になってしまったという相談をよく受けます。
主治医から勧められたこともあって、このような結果を予想していないという方が多くいらっしゃいます。
そこで、不支給が届いてしまったらするべきことについてを説明していきます。
不支給になった理由を確認しましょう障害年金相談室
不支給通史が届いてしまったら、まず最初にしなければならないことは、不支給になった理由を確認することです。ご相談をいただいた中で、不支給になる理由の多くは次の3つの理由です。
1 障害の状態が軽い
2 初診日の特定ができない
3 保険料納付要件を満たさない
不支給になった後の理由ごとの対応障害年金相談室
不支給になった後の理由がどのようなことから要件を満たさなかったかを精査する必要があります。
1 障害の状態が軽い場合障害年金相談室
この場合、提出した診断書の内容が障害認定基準に照らし合わせて、障害等級に該当するかを確認する必要があります。また、提出した診断書に実際のご自分の症状で記載されていない内容がないかを確認する必要があります。
2 初診日の特定ができない障害年金相談室
初診日の特定ができない場合は認定が覆ることは難しいです。しかし、もう一度、受診していた病院を思い出してみたり、受診していた当時の病院発行の書類を探してみる等、できるだけ客観的に証明できるものを探し出すことで、初診日を特定できる可能性があります。
3 保険料納付要件を満たさない障害年金相談室
『保険料納付要件を満たさない』の場合、障害年金を受けることはほぼ不可能です。ただし、1度治った、社会的治癒が認められた等の要件が認めらた時点で保険料納付要件を満たしていれば請求できる可能性もあります。
不支給になってしまった後の手続障害年金相談室
障害年金の不支給決定通知が届いても、諦める必要はありません。
不支給決定後、結果を覆すための方法が2つあります。
不服申し立て(審査請求、再審査請求)
再請求(もう一度最初から手続きのをやり直す方法)
不服申し立て障害年金相談室
不服申し立ては、最初に請求した書類関係も基に審査されます。
その為、不支給になった理由に対して最初に提出した受診状況等申立書や診断書や病歴就労状況等申立書の内容が支給の基準を満たしていることを証明していくことになります。
提出した診断書の実際の症状よりも軽く書かれていたとしても、根拠なくそのことを審査請求の理由として主張しても認められません。
また、審査請求の決定書には不支給になった理由が詳細に記載されており、決定についての理由を知ることができます。
結果を覆すには客観的根拠をもとに障害年金の受給要件を満たすことを主張しなければなりません。
不服申し立てをするメリットとしては、主張が認められれば請求日にさかのぼって支給が開始れろことです。
再請求(もう一度最初から手続きをやり直す方法)障害年金相談室
障害年金は一度不支給になっても、何度でも請求は可能です。
再請求するの場合は、診断書、病歴就労状況等申立書等の書類を整備して日本年金機構に提出します。
しかし、提出した診断書、病歴就労状況等申立書等の提出した書類はすべて日本年金機構で保管されており、新たに提出する書類等との整合性が取れなければ障害年金の支給決定はされません。
しかし、前回提出した内容と全く同じでは
再請求する場合は、『以前に提出した書類関係を精査し、整合性の取れない箇所はないか』や『前回提出した時に、内容的な不備がないか』を確認して提出する必要があります。
再請求をするには、初めて請求するよりハードルが高くなります。
不支給後、どのように手続きを進めていくべきか障害年金相談室
不支給になってしまった場の進め方としては、不服申し立てと再請求の両方を行っていくとよろしいと思われます。
上記で述べた通り各々の特徴を生かしていくことができます。
不服申し立てを行うことで、前請求した時の不支給になった理由を確認することができ、
再請求時に前回に不備等があったことに対して、準備をすることができます。
また、不服申し立てが認められれば、請求した時までさかのぼり、年金の支給が開始されます。
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