障害年金の更新手続き|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

障害年金の更新手続き

障害年金には、有期認定と永久認定があります。症状が固定していて、次回の提出を求めないことを「永久認定」といいます。多くの場合は、有期認定で、障害の程度の認定は通常1~5年の範囲で行われます。

障害状態確認届が送られてきたら障害年金相談室障害年金相談室

更新の診断書(障害状態確認届)が送られてきた場合、障害年金を引き続き受け取るためには、誕生月の末日までに、日本年金機構に提出しなければなりません。

 

(*20歳前障害による障害基礎年金の受給権者は、毎年7月31日までに住所地の市区町村に提出することになっています。)

医師に診断書の作成依頼をしましょう。

診断書の提出が遅れた場合障害年金相談室

「障害状態確認届(診断書)」を提出指定日までに診断書を提出されない場合は、年金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。期限を過ぎて提出した場合は、支給再開まで1~2ヶ月遅れることになります。
 
「障害状態確認届(診断書)」を提出指定日までに診断書を提出されない場合は、年金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。期限を過ぎて提出した場合は、支給再開まで1~2ヶ月遅れることになります。
 

年金が止まってしまうケース障害年金相談室

提出された障害状態確認届(診断書)の内容で、その障害の程度が診査され、障害の程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認められるときは、障がい年金の額の改定が行われることがあります。
 
また、次のような場合は、年金が支給停止になります。
 
1.障害基礎年金のみを受けている方の障害の程度が2級より軽くなったとき
 
2.障害厚生年金のみを受けている方の障害の程度が3級より軽くなったとき
 
3.障害共済年金のみを受けている方の障害の程度が3級より軽くなったとき
 
医師の診断書のみで審査される為、ご自分の傷病の状態を正確に把握し、その症状を医師に正確に伝え診断書に書いてもらわなければならず、障害等級を上位に変えることは、最初の裁定請求よりも難しいです。
 
十分に内容を確認してから提出しましょう。
 

障害状態確認届提出前の注意点障害年金相談室

障害状態確認届は、誕生月の前月の末日頃に送られてくるので、診断書を提出するまでに時間がありません。

 

医師に診断書を渡して書いて頂き、出来上がりご自分で受け取ったのが届け出期限ギリギリになってしまい、出来上がった診断書の内容を確認せず、期限を気にし過ぎてそのまま提出し、障害等級が下がったり支給停止になることも多いです。

診断書の内容確認をしましょう障害年金相談室

更新の時期にご自分の自覚症状的によくはなっておらず、主治医も前回の診断書提出時から改善を認めていない場合は前回の更新時と比べてどうなのか、また善くなったり悪くなったりを繰り返しているのかなど更新時直近1年間の症状の継続性を見ていく必要があります。
 
どの傷病にも共通しますが、ご自分の症状が正確に記載されているかを確認しましょう。
 

提出期限が迫っても焦らない障害年金相談室

提出期限に遅れたとしても、年金が一時差し止めにはなりますが、認定されれば止められたところから、受給は再開しますのでとにかく内容を確認し納得したうえで診断書を提出しましょう。
 
とりあえず提出して期限に間に合えばいいというものではないので、焦る必要はありません。
 
正確に障害の状態を伝えることが最も重要です。
 

更新結果がわかるのはいつ?障害年金相談室

更新結果がわかるのは、診断書(障害状態確認届)を送ってから、3カ月くらいかかります。

結果は文書が郵送されます。

前回と同じ等級で決定した場合障害年金相談室

更新の審査が終わると、『次回診断書提出年月日のお知らせ』という通知(ハガキ)が届き、内容としては、次回の診断書提出年月日、今回の審査結果が記載されております。
 
等級が変わらなかった場合は最下部に(障害等級に変更はありません。)と記載されております。
 

等級の変更や支給停止となった場合障害年金相談室

提出された障害状態確認届(診断書)の内容で、障害等級の変更や支給停止と判断された場合、『年金決定通知書・支給額変更通知書』が届きます。
 
審査の結果軽くなったと判断され、障害等級が下がったり、支給停止のされたことに不服がある場合、その結果(等級の変更や支給停止の処分)に対しての『審査請求』をすることで再度審査を求めることもできます。
 
支給停止になった場合、『支給停止事由解除届』、障害等級が下がった場合は『額改定請求』を行うことができます。
 
『額改定請求』は原則障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと手続きをすることができません。
 

障害年金更新手続きのご相談障害年金相談室

更新の手続きは書面上の審査のため、障碍状態確認届(診断書)の内容によっては病状に変化が無い(もしくは悪化している)にもかかわらず障がい年金の障害等級が下がってしまったり、支給が停止してしまうことがあります。

障がい年金更新手続きでお悩みの方はご相談ください障害年金相談室

以下のようなことでお悩みの方、ご相談ください。
 
・医師に症状を理解してもらえていない。
 
・しばらく通院をしていない。
 
・最近、別の病院へ移ったまたは主治医が変わった。
 
・更新時に就労をしている。
 
・前回と症状が変わった。
 
・一人で手続きをするのが不安だ。
 

障がい年金更新手続き報酬額障害年金相談室

着手金 30,000円+消費税
 
手続き終了時 年金の1ヶ月分か又は100,000円の高い方の額+消費税
 
(手続き内容によりご相談となります)
 

【障害年金の更新手続き】についてのお問い合わせ障害年金相談室

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まずはお気軽にご連絡ください。

 

お電話でのご連絡は以下の番号までお願いします。

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営業時間:9:30〜18:00

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