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8月6日

【障害年金に関する用語の説明】

障害年金に関する用語の説明をさせていただきます。

 

裁定請求:最初に年金事務所などへ請求書類を提出することを「裁定請求」といいます。「申請」という言葉を使う人もいますが、法律用語では「裁定請求」を使います。

 

審査請求:不服申し立てをする際の第一審を「審査請求」といいます。地方厚生局の社会保険審査官へ提出し、「決定書」で結果がわかります。

 

再審査請求:不服申し立ての第二審を「再審査請求」といいます。合議制の社会保険審査会へ提出し、「裁決書」で結果がわかります。

 

(再)審査請求:審査請求と再審査請求を合わせて表現するときに「(再)審査請求」を使います。「不服申し立て」と同義語です。

 

却下:いわゆる門前払いです。たとえば、初診日の確認ができないと門前払いとなり「却下」されます。他には、(再)審査請求で60日の期限を過ぎてしまうと「却下」となります。

 

返戻:書類を提出した後に、日本年金機構の本部や事務センターから物言いがつくことがあります。返戻の内容は、単純な書類の不備から医学的なことまでさまざまです。

 

不支給決定:裁定請求を行なって、障害の程度など内容を診査した結果、「不支給決定」されることをいいます。

 

容認:(再)審査請求で認められることを「容認」といいます。

 

棄却:(再)審査請求で、内容を審査した結果、認められないことを「棄却」といいます。

 

処分変更:(再)審査請求の過程で、保険者が一度下した不支給決定や却下の処分を変更することをいいます。処分変更=訴えが認められたということです。

 

保険者:公的年金は政府管掌年金ですので、公的年金の保険者は政府です。厚生労働省が管轄です。

 

被保険者:公的年金の被保険者は、原則として、国内居住の20歳以上60歳未満(国民年金の強制被保険者)の者、60歳以上65歳未満の任意被保険者、70歳未満の厚生年金の被保険者をいいます。

 

第1号被保険者:自営業・学生などで、第2号被保険者・第3号被保険者でない者。

 

第2号被保険者:厚生年金保険の被保険者(会社員)。

 

第3号被保険者:第2号被保険者(会社員)の配偶者(20歳以上60歳未満)。

 

日本年金機構:厚生労働大臣の監督の下に、政府管掌年金の業務を行なうところです。

 

初診日:初診日とは「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」をいいます。たとえ誤診だったとしても、その日が初診日となります。確定診断された日ではありません。

 

障害認定日請求:初診日から1年6カ月後の時点が「障害認定日」です。その時点で受給権を発生させる裁定請求を「障害認定日請求」といいます。その時点が過去であれば、過去に遡って受給権が発生します。「遡及請求」ともいいます。

 

事後重症請求:障害認定日の症状が軽かったり、カルテがなかったりした場合は「事後重症請求」します。裁定請求書を提出した月に受給権が発生して、翌月から支給開始しますので、早めに裁定請求することが肝要です。

 

現症:診断書の「現症」とは、ある時点(障害認定日あるいは裁定請求日)での障害の状態です。現在の症状ではありません。現症日は、診断書がどの時点での障害の状態を表しているのかを確かめるため、非常に重要です。

 

社会的治癒:治療を行なう必要がなくなり、相当期間、通常の勤務などに復帰している場合に、その期間は社会的治癒期間と認められることもあります。同じ傷病でも社会的治癒期間があると、初診日が後ろにずれることもあります。

 

相当因果関係:前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合には、相当因果関係ありと判断されて、前後の傷病は同一傷病となります。初診日がいつかに関係することです。

 

代理:本人の行なう意思表示を本人に代わって行なうことで、請求行為を代理することは責任がともないます。

 

代行:申請書類の提出を本人に代わって行なうことで、いわば提出代行です。本人の意思表示をそのまま伝えるだけで責任はともないません。

 

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