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悪化したときに遡って受給できますか?

悪化したときに遡って受給できますか?障害年金相談室

――よくある誤解ですが……
 
「人工透析を5年前に始めたので、その日が障害認定日ですよね」
「初診日はいつですか?」
「初診日は10年前に健康診断で異常を発見されたときです」
「それじゃ、遡って受給はできません。だって、初診日から1年6カ月後の状態は今ほど検査数値も悪くなかったでしょう?」
 
これもよくある誤解です。障害認定日という言葉からの連想だと思うのですが、「障害の状態になった日」が「障害認定日」と思っている方がたくさんいます。年金事務所などで説明を受けないとだれしもそう考えてしまうのかもしれませんね。
あくまでも障害認定日は、初診日から1年6カ月経過した日の時点で、その時の症状で遡れるかどうかを判断します。つまり、障害の状態や症状の変化は「線」としてつながっているのですが、障害年金の診査は初診日から1年6カ月後というピンポイントの「点」で行なわれています。その理由は、症状が悪くなったら(この方の場合は人工透析を始めた5年前に)すかさず事後重症請求を行なうことになっているからです。でも、これは国民が障害年金を熟知していることが前提の方法です。だれしもが、症状が悪くなって障害の等級に該当したらすぐに障害年金を請求するわけではない現状があるのですから、障害の状態になった時に遡ることができたらいいのになあと常々感じています。

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