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事後重症請求をしたあとに、障害認定日請求はできますか?

事後重症請求をしたあとに、障害認定日請求はできますか?障害年金相談室

「遡って受給できると知らずに、事後重症請求してしまった(がっくり)」
「今からでもやり直しで障害認定日請求することもできます」
「エッ、そんなことができるのですか?」
「そういう方法もありますよ」
 
事後重症請求したあとに、Q5の3つの条件が揃っていることがわかったら、障害認定日請求をすることができます。この場合、障害認定日請求が決定したら、前に提出した事後重症請求は取り下げるという主旨の「取り下げ書」も提出します。他の提出書類は次のとおりです。

【提出書類】障害年金相談室

・年金請求書(障害認定日の請求)
・障害認定日の診断書
・年金証書(事後重症請求の時に受領したもの)
・取り下げ書
・病歴・就労状況等申立書(前回請求時から今回請求まで)
・前回事後重症請求とした理由が矛盾している場合は、その理由を説明する文書

ただし、5年以上前に事後重症請求を行ない受給している方は、今から障害認定日請求を行なってもメリットはありません。時効がありますから、請求した時から直近5年分しか支給はないからです。
10年間も障害年金を受給しているのに、「最近、障害認定日に遡って受給できることを知った。自分も過去分を受給できるか」と聞かれることがあります。直近5年分でなく、障害認定日から5年分が支給されると誤解しているようです。残念ながらメリットのないケースです。

ただ、受給権の発生は遡れますから、もしかすると支払った年金保険料は法定免除で戻ってくるかもしれません。

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