社会的治癒とはなんでしょうか?|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

社会的治癒とはなんでしょうか?

社会的治癒とはなんでしょうか?障害年金相談室

大学生時代、一時的にうつ病で通院、2年間で寛解。
大学卒業後、就職もしてバリバリ働けた。7年間、頑張って働いて残業もしたぞ。
忙しすぎて、またうつ状態になってきた。2年前に通院再開。
現在、うつ病がひどくなって休職中、障害年金の請求を考えている。

Kさん「年金事務所へ相談に行ったら、大学時代に初診日があるので、障害基礎年金で請求することになるとアドバイスを受けました」
吉野「確かに初診日が大学時代ですと障害基礎年金での請求になりますね。でもKさんの場合、7年間は通院しないでバリバリ働けたのですよね?」
Kさん「そうです、仕事にやり甲斐もあってね。頑張りすぎてしまったのかな……」
吉野「そうすると、通院もしていないし元気に働けていた7年間は『社会的治癒期間』と認められるかもしれませんよ」
Kさん「社会的治癒が認められたら、どうなるのですか?」
吉野「初診日は会社員だった2年前として、障害厚生年金を請求できるかもしれません」
Kさん「障害厚生年金のほうが3級もあるというし、せっかく社会保険に加入していたのだから、障害厚生年金で請求したいなぁ、どうすればいいのでしょうか?」

「社会的治癒」とは、こういうこと障害年金相談室

社会的治癒とは、原則として「治療を行なう必要がなくなって、社会復帰していること」をいいます。同じ傷病でも、その間に社会的治癒期間があると認められる場合は、別傷病として取り扱われます。医学的治癒とは異なりますから、主治医に相談したとしても適切な答えが得られない部分でもあります。逆に「不正受給するつもりか?」とお叱りを受けることさえあります。でも、社会的治癒を主張することは、不正ではありませんから、心配しないでください(たとえ、主治医に怒られたとしても)。障害年金では、社会的治癒の状態が認められると治癒と同様の状態とみなす取り扱いになり、同一傷病か別傷病かの判断基準になります。別傷病と判断された場合は、初診日を後ろにずらすことができます。

社会保険審査会でも、裁決できちんと社会的治癒を認めています。
「社会的治癒と認められるためには、相当の期間にわたって、当該傷病につき医療(予防的医療除く)を行う必要がなくなり、その間に通常の勤務に服していることが必要と解される」(社会保険審査会裁決 平23年(厚)第920号より)

私が「相当の期間」を証明する場合障害年金相談室

社会的治癒を主張して初診日を後ろにずらすことが認められると、以下のようなメリットがあります。

・国民年金でなく、厚生年金で請求できることもある。
・会社員で標準報酬が上がっている人は、年金額が増えることもある。
・納付要件を満たすことができるかもしれない。

「社会的治癒で一番難しいのは、「相当の期間」とはどれくらいかということと、どうやってその期間を証明するか、ということにつきます。
これは、それぞれのケース(傷病や就労状況など)で異なります。相当の期間というからには、2~3年ではなくて、5年~10年くらいというのが私の感触です。そして、社会復帰していた期間を証明する方法としては、私の場合、健康診断の結果や勤務表などの客観的事実を確認していきます。

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