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たくさんの病気があります、どうしたらいいのでしょう?

たくさんの病気があります、どうしたらいいのでしょう?障害年金相談室

高校生の時に急性糸球体腎炎で、現在は慢性腎不全による透析治療中、30歳の時の交通事故が原因で脳脊髄液減少症のために休職中のJさん。
障害年金を請求しようと思うのだけど、どうすればいいのかな~(困っている)。

Jさん「ひとつの病気だけでも書類を揃えるのは大変なのに、ふ~(ため息)」
吉野「身体もきついし、大変ですよね、わかります」Jさん「年金事務所から2セットの書類を渡されたけれど、全部の書類が2セットも本当に必要なのですか?」
吉野「そうですね~、残念ながら、3つの書類(受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書)のすべてを原因傷病別に準備しなければなりません」
Jさん「すご~く大変なんですよ、何かメリットはあるのですか?でないと、やってられないです……」
吉野「2つの病気でそれぞれ障害等級が決定すると、2つを合わせて上位等級になる可能性があります。Jさんの場合は、透析治療中なので2級、脳脊髄液減少症が2級だったとすると1級になります。でも、もし脳脊髄液減少症が3級だったとしたら、2級のままです」
Jさん「え~、もし脳脊髄液減少症が3級だったら、2つ合わせても2級のままってことですか?」
吉野「そうです、単純に2つの障害を足すと上位等級になるというわけではないのですよ~。これは、準備を始める前に知っておかないと、苦労多くして実益得られずになってしまいます」

2つの障害を合わせて上位等級にすることを「併合認定」と呼んでいます。どの障害とどの障害を足すと上位等級になるとか、ならないとかは、障害認定基準の後ろのほうに「併合認定表」が掲載されており、それに当てはめて認定されます。
たとえば、同じ傷病(脳血管障害など)では、
肢体の障害3級/精神の障害(高次脳機能障害)3級/言語の障害(失語症)3級
この3つの障害を合わせて2級になりますが、前記のうち2つの障害を併せても3級のままです。
併合認定は単純ではないので、結構大変です。私たち障害年金を専門とする社労士も障害認定基準の「併合認定表」をその都度参照して確認しながら、相談業務や代理業務にあたっています。

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