本人が亡くなってから障害年金を請求できますか?障害年金相談室
――60代主婦・3年前にガンで夫を亡くしたGさんの場合
「63歳の主婦です。3年前に夫がガンで亡くなりました。62歳でした。障害年金のことを最近知りました。もしかすると夫は受給できたのかもと思うと残念です。今からではもう遅いですよね?」
「本人が亡くなっても、家族が障害年金の請求手続きを行なえる場合もあります」
次の条件が揃えば可能です。
①初診日に被保険者で納付要件を満たしていること
②障害認定日に障害等級に該当していること
③未支給年金を受け取れる家族がいること
Gさんの場合は、配偶者を亡くしているので、③の要件には該当します。
会社員時代が長かった夫であれば、①の要件も満たしていることでしょう。
問題は、②の要件です。
本人が亡くなっている場合は、裁定請求日時点(現在)の症状の診断書は提出できませんから「事後重症請求」はできません。したがって、「障害認定日請求」の要件に該当した場合のみ請求することができます。
Gさんは、夫の障害年金を「未支給年金」として請求することになります。3年前に亡くなっていますから、時効5年のため2年分の障害年金を受け取れる可能性があります。2年分というとある程度まとまった金額になりますから、可能性を探ってみる価値はあると思います。