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2つの障害を合わせて受給できますか?

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2つの障害を合わせて受給できますか?障害年金相談室

 

――50代調理師・2つの障害があるFさんの場合

 

 

「5歳の調理師です。若い頃の交通事故の後遺症と透析治療中です。2つの障害を合わせて、障害年金を受給できるのかどうか、よくわかりません」

「まず透析治療は2級に該当します。交通事故による肢体の障害が何級に該当するかによりますね。調理師の仕事ができるのなら等級に該当するのは難しいかもしれませんね」

「両方を請求すると自動的に加算されるわけではないのですか?」

 

2つの病気がある場合、それぞれの病気で障害年金の要件に該当していれば、2つの病気を合わせる「併合認定」という障害認定が行なわれて、上位等級の障害年金を受給できる可能性があります。

でも、2つ以上の病気があれば、必ず併合認定されて、上位等級になるわけではありません。たとえば3級の障害が2つあっても、2級になる場合もあれば、ならない場合もあります。

その違いは明確に障害認定基準で定められています。日本年金機構のホームページに「障害認定基準」が掲載されていますから、その中の「併合判定参考表」で確認してください。

それから、多くの病気を挙げて「障害年金を受給できるかどうか」を相談される方がいますが、それぞれの病気ひとつひとつで、等級に該当しているかどうかを確認します。そして、それぞれの病気ひとつひとつで、初診日を確定していく作業も加わります。

中には、等級に該当しない障害手当金程度の障害が3つあって、それで3級に該当する方もいます。

「併合認定」は障害認定基準の読み込みや経験がものをいう分野ですから、経験のある社労士に相談されることをお勧めします。

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