障害年金はいつから受給できますか?|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

障害年金はいつから受給できますか?

――10代高校生・発達障害のAさんの場合についてのご紹介ページです。詳しくお知りになりたい方は直接「お問い合わせ」ください。

障害年金はいつから受給できますか?障害年金相談室

――10代高校生・発達障害のAさんの場合

 

「高校生の娘が発達障害です」
「そうすると、20歳前傷病ということになり、20歳になった時から障害年金を受給できます」
「20歳になった時に、障害年金の手続きをしたらいいのですね」
「そうです、それまで通院を続けて主治医の先生と良好な関係を続けてください」
「保険料はまだ10代なので払っていないけれど、受給できるのですよね?」
「20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付義務がない時期ですので、受給できます」

 

幼少時に発病して20歳前に初診日がある現在16歳のAさんの場合、障害年金を請求できるのは20歳になってからで、受給開始は20歳の誕生日の翌月からです。
Aさんのように、20歳前に初診日がある場合は20歳前傷病(=福祉年金)になります。幼少時の初診日の証明は、カルテがあるうちに「受診状況等証明書」を取得して今から準備しておくといいでしょう。

20歳前傷病(福祉年金)は、20歳前の保険料の納付義務がない時期に初診日がある方へ支給されるものですから、20歳前傷病の場合に限り所得制限があります。

 

 

【所得制限】障害年金相談室

1年間の所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額が支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています(日本年金機構ホームページより)。

【発達障害のポイント】障害年金相談室

・発達障害で20歳「後」に初めて受診した場合は、20歳前傷病でなく、初診日に国民年金だった方は障害基礎年金の請求、または、初診日に会社員だった方は障害厚生年金を請求することができます。ただし、知的障害をともなう発達障害は、すべての歳前傷病になりますから注意が必要です。
・発達障害の病歴・就労状況等申立書は、初診日からでなく、出生時から記載することが求められます。

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