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障害年金を受給できる病気やケガとは、具体的にどんなものですか?

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障害年金を受給できる病気やケガとは、具体的にどんなものですか?障害年金相談室

どんな病気やケガでも、長く症状が続いて日常生活に支障があるなら、障害年金の対象です。障害年金はガン保険のように病名がつくと支給されるわけではなく、障害の程度で判断されます。
具体的には、気分障害・統合失調症・発達障害などの精神疾患、交通事故後の高次脳機能障害や脳脊髄液減少症、脳梗塞の後遺症、慢性疲労症候群、線維筋痛症、ガン、原因不明の難病、糖尿病の合併症など、あらゆる傷病が対象です。
ここで、ひとつだけ気をつけなければならないことがあります。それは、精神疾患のうち「神経症」と位置づけられているもの、たとえば不安障害・パニック障害・人格障害・強迫性障害などは対象外とされていることです。

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