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年金制度に加入していない時の障害年金請求

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年金制度に加入していない時の障害年金請求障害年金相談室

Q障害年金相談室

夫は、30年間厚生年金制度に加入していたのですが、がんに罹ったために3年前に会社を辞め、それ以来年金制度に入っていません。
障害年金を請求することはできますか?

A障害年金相談室

障害年金を請求できるかどうかというのは、初診日の前日までに一定の保険料を払っているかでみます。
 
この方の場合、厚生年金加入期間が30年ということで、初診日のある月の前々月までの国民年金に加入しなければならない期間の3分の2以上を満たし、保険料の納付要件でもらえないといううことはありません。
 
 

●障害年金を受給する為の「保険料納付要件」とは?
障害年金をもらう為には一定の保険料納付要件を満たす必要があります。

〈保険料納付要件〉
「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月(何の手続きもしていない月)が無いこと」
これが保険料納付要件です。

(1)なぜ、初診日の前日を見るのか?
年金保険料は2年前の分迄遡って納付出来ますので、障害年金をもらう為に初診日前の過去1年分の年金保険料を一括納付する行為を防止する為です。

(2)なぜ、初診日の属する月の前々月迄しか見ないのか?
年金保険料は翌月末日が納付期限です。
初診日直前(=初診日の属する月の前月末日時点)の保険料納付状況を見る為、前々月分迄の保険料納付有無が問題となるのです。

(3)厚生年金加入期間中に滞納期間がある場合の取扱いはどうなるの?
厚生年金保険料は、会社が納付義務者となりますので、例え滞納月があった場合でも、労働者側に悪質な滞納加担行為が無い限り、全て年金保険料を納付した期間として扱われます。

●過去1年間に年金保険料滞納月が有る場合はどうなるの?
初診日前の過去1年間に滞納月が有っても、次に掲げる条件(通称“2/3要件”と呼ばれる)を満たしている場合は保険料納付要件クリアーとなります。

〈2/3要件〉とは?

「20歳に達した月~初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間中で、年金保険料の納付数と免除月数の合わせた月数が2/3以上であること」
※厚生年金加入期間は、「老齢年金受給権者の65歳以降の期間」を除き、全て国民年金加入期間となります。

年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上有るか否かを見る場合、以下の(1)~(3)に注意して下さい。

(1)保険料の免除月と滞納月は全く違ったものです
障害年金の請求においては、保険料納付免除の適用を受けた期間は、後で保険料の追納(遡及納付)をしていなくても、全て「保険料を全額納付した期間」として扱われます。
但し、国民年金保険料の半額免除の適用を受けた場合、残りの半額を納付していない場合は滞納月扱いとなります。
また、第3号被保険者の届出忘れにかかる期間も全て滞納期間となりますのでご注意下さい。

(2)20歳前の厚生年金加入期間が有る場合
その20歳前の厚生年金加入期間を「国民年金加入期間」と「年金保険料の納付月数」の両方に加算して先述の2/3要件該当可否を判断します。

(3)20歳以降に国民年金の未加入期間が有る場合
その未加入期間を「国民年金加入期間」から除外して先述の2/3要件該当可否を判断します。
尚、現在は、国内に居住する60歳未満の成年者はその国籍を問わず全て国民年金強制加入ですので、国民年金の“未加入期間”は、海外居住者以外は有り得ません。

※国民年金の未加入期間とは、例えば次に掲げる期間をいいます。

「海外居住期間(但し、厚生年金加入期間、厚生年金加入者の被扶養配偶者だった期間を除く)」の中で国民年金に任意加入しなかった期間
「平成3年3月迄の学生だった期間」の中で国民年金に任意加入しなかった期間
「昭和61年3月迄の厚生年金加入者の被扶養配偶者だった期間」の中で国民年金に任意加入しなかった期間

●初診日が平成3年4月以前にある場合の保険料納付要件

年金保険料は、平成3年3月分迄は、1月末・4月末・7月末・10月末の年4回払い(3ヶ月分一括納付方式)でした。
よって、初診日が平成3年4月以前にある場合は保険料納付要件の確認方法が異なりますので注意して下さい

〈具体例〉
初診日が平成3年4月20日の場合

直前の保険料納付期限日(=平成3年1月末時点)の保険料納付状況を見ることになりますので、平成2年の1月分~12月分の1年間に滞納月が無ければ保険料納付要件はOKということになります。
また、この1年間に滞納月が有る場合は、平成2年12月迄の国民年金加入期間に対して、先述した2/3要件を満たしていれば、保険料納付要件OKとなります。

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