精神障害における障害年金認定状況障害年金相談室
かつては障害年金といえば、眼、耳、肢体などに障害をお持ちの方が受給するものというイメージであったが、現在では、申請者の大半が、うつ病、統合失調症等の精神障害者となっている。
そして最近、障害年金における精神障害の認定が厳しくなっている。
当所で障害年金の手続きをしていて感じた審査上の変化は、以前は診断書に書かれる日常生活能力の評価が、等級を決めるうえで絶対的な要素であったが、今はそれだけでは認定していないようです。
1.
働ける状態で障害年金はもらえない(労働制限されている場合は場合3級は可能性あり)。
2.
症状が重くても、会社に在籍中(所得がある間)は2級になりにくい。
3.
1年、2年先の予後を推定して認定している。
4.
過去の病状や病歴の長さも等級判断とされている。
5.
日常どのような症状が起こっているか、症状により日常生活上どのような支障が生じているかによって認定されている。
上記のような項目の判断材料とされており、障害年金受給は困難となっているが、精神障害が現在の障害年金の受給者の大半を占め、多くの方が障害年金を受給していることも事実です。
障害年金は、傷病のために働けなくなったときの生活費や医療費などの負担をカバーすることを目的とした制度です。私は、受けるべき人が受ける障害年金制度であるよう少しでも皆様方の力になれればと思います。
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