言語の障害|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

言語の障害

言語の障害に関するご紹介するページです。についてのご紹介ページです。詳しくお知りになりたい方は直接「お問い合わせ」ください。

言語の障害障害年金相談室

日常会話の状態が次のどの程度に該当されますか?

 

(3)であれば3級に、(4)なら2級に該当される可能性があります。

1.日常会話が誰が聞いても理解できる。
 
2.電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない。
 
3.日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない。
 
4.日常会話が誰が聞いても理解できない。
 
 

次のうち、どれに該当しますか。(複数の選択可)障害年金相談室

4種語音とは次のものです。

1 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
2 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
3 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
4 軟口蓋音(か行音、が行音等)

【言語の障害】について

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お電話でのご連絡は以下の番号までお願いします。

03-6914-6985

営業時間:9:30〜18:00

※メールは24時間受付中

 

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