言語の障害障害年金相談室
日常会話の状態が次のどの程度に該当されますか?
(3)であれば3級に、(4)なら2級に該当される可能性があります。
1.日常会話が誰が聞いても理解できる。
2.電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない。
3.日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない。
4.日常会話が誰が聞いても理解できない。
2.電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない。
3.日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない。
4.日常会話が誰が聞いても理解できない。
次のうち、どれに該当しますか。(複数の選択可)障害年金相談室
4種語音とは次のものです。1 | 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等) |
---|---|
2 | 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等) |
3 | 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等) |
4 | 軟口蓋音(か行音、が行音等) |
【言語の障害】について
植竹社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
言語の障害に関するお問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのご連絡は以下の番号までお願いします。
03-6914-6985
営業時間:9:30〜18:00
※メールは24時間受付中
障害年金手続代行のお申込みはこちら
障害年金申請手続専門の社会保険労務士事務所として平成18年10月開業以来10年以上の実績があります。うつ病や統合失調症等の精神疾患等で障害年金の申請や審査請求手続き等、どうぞご相談ください。