【障害年金】子の加算額|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

子の出生による年金額の加算

子の出生による年金額の加算障害年金相談室

Q障害年金相談室

5年前から障害年金をもらっていて、1人子供がいるので、子の加算があるのですが、先月2人目が生まれたのですが、年金額の変わるのでしょうか?

A障害年金相談室

子の加算が加算されます。
 
障害基礎年金には「子」の加算があり、障害厚生年金には「配偶者」の加給年金があります。
 
(加算、加給年金ともに一定の要件があります)
 
平成23年3月までは、障害年金を受ける権利が発生した時点で、加算要件を満たす配偶者や子がいる場合に加算されていました。
 
平成24年4月から「障害年金加算改善法」が施行されたことにより、障害年金を受ける権利が発生した後に、子の出生により加算要件を満たす場合にも、届出により新たに加算されることになりました。
 
つまり・・・・
 
平成23年3月以前は、年金を受け取り始めた時点で配偶者や子どもがいるケースしか加算が認められませんでした。
 
なんと、障害年金受給後に結婚しても子供が生まれても、何の加算もなかったのです。
 
生活状況の変化に応じた対応を図ることを目的に法改正され、障害年金受給後でも結婚や子供の出生などで要件を満たす場合には、加算されることとなったのです。
 
ただ、加算を受けるためには「届出」しないといけませんので、結婚や出産後に速やかに手続きすることが必要です。
 
 
国民年金から支給される障害基礎年金(厚生年金で1級、2級該当者も含む)の受給権を取得した人で、一定の条件を満たした子がいる場合は障害年金の額に子の加算額が追加されます。
 
ここでいう子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。
 
1.
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
 
2.
20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
 
2人目まで
→年額226,300円(1人あたり)

3人目以降
→年額75.400円(1人あたり)
 
※生計を維持する子でも年間850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる子の場合は、加算額はつきません。
 
 

障害年金子の加算【養子の場合】障害年金相談室

Q障害年金相談室

現在、障害基礎年金を受給しておりますが、再婚をして8歳の子供が一人おります。(戸籍上は養女=妻の連れ子)その場合では子の加算額は受け取れないのでしょうか?

A障害年金相談室

この加算についてですが、原則受給権者の子【胎児】が出生したときに加算されます。障害基礎年金の受給権が発生した時点で養子縁組をしていれば子の加算が発生します。
 
 

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