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障害認定日【20歳前傷病】

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障害認定日【20歳前傷病】障害年金相談室

障害認定日とは原則として初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日ですが、20歳前に初診日がある場合は障害の程度を評価する時期は具体的には次のとおりとなります。

 

 

20歳到達前に障害認定日がある場合20歳到達時(20歳の誕生日の前日)

 

 

20歳到達以後初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日がある場合はその日

【障害認定日【20歳前傷病】】について

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