障害認定日【原則】|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

障害認定日【原則】

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障害認定日【原則】障害年金相談室

障害認定日とは、障害年金が受けられる程度の障害かどうかを判断する場合、その障害の程度を決めるべき日をいいます。

 

原則

1.

初診日から起算して1年6月を経過した日

 

2.

1年6月を経過する日前に治ったときは、その日

 

 

1年6月を経過する日前に治った状態とは?

1.

器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合には、医学的に傷病が治ったとき。

 

2.

症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したとき。

 

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