初診日障害年金相談室
初診日は障害の原因になった傷病につき、初めて医師の診療(診察、検査、処置、投薬、手術、その他の治療等)を受けた日とされていますが、具体的には、次のような日とされています。
(1)はじめて医師等の診療を受けた日
(2)健康診断により異常が発見され、引き続き診療を受けた日
(3)同一傷病で転医があった場合は、最初の医師の診療を受けた日
(4)同一傷病であっても、旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発後の診療日
(5)誤診等による場合であっても、患者が訴える自覚症状に基づく診療を行った日
※ 医師又は歯科医師が、正確な傷病名で診断していなくてもその自覚的症状に基づき診療を行った場合は「初診日」とみなすことができます。
【初診日】について
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