障害の程度【障害認定基準】障害手当金|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

障害の程度【障害認定基準】障害手当金

障害の程度【障害認定基準】障害手当金に関するご紹介するページです。

障害の程度【障害認定基準】障害手当金障害年金相談室

(厚年令別表2)

番号

障 害 の 程 度

矯正視力によって測定した両眼の視力が0.6以下に減じたもの
1眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊柱の機能に障害を残すもの
10 1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13 長管状骨に著しい転移変形を残すもの
14 1上肢の2指以上を失ったもの
15 1上肢のひとさし指を失ったもの
16 1上肢の3指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
18 1上肢のおや指の用を廃したもの
19 1下肢の第1し又は他の4し以上を失ったもの
20 1下肢の5しの用を廃したもの
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【障害の程度【障害認定基準】障害手当金】について

植竹社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

障害の程度【障害認定基準】障害手当金に関するお問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

まずはお気軽にご連絡ください。

 

お電話でのご連絡は以下の番号までお願いします。

03-6914-6985

営業時間:9:30〜18:00

※メールは24時間受付中

 

障害年金手続代行のお申込みはこちら

 

障害年金申請手続専門の社会保険労務士事務所として平成18年10月開業以来10年以上の実績があります。うつ病や統合失調症等の精神疾患等で障害年金の申請や審査請求手続き等、どうぞご相談ください。

ページTOP

サイトメニュー