身体障害者手帳の等級と国民年金・厚生年金保険の障害等級の違い|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

身体障害者手帳の等級と国民年金・厚生年金保険の障害等級の違い

身体障害者手帳の等級と国民年金・厚生年金保険の障害等級の違いに関するご紹介するページです。

身体障害者手帳の等級と国民年金・厚生年金保険の障害等級の違い障害年金相談室

身体障害者手帳の等級と国民年金・厚生年金保険の障害等級は違います。

【身体障害者手帳の等級が3級だからといって、年金はもらえない】と諦めないで下さい。

 

例外はありますが、目安として、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の2級又は3級は、年金の3級に、また身体障害者手帳の4級は年金の3級にあたります。

 

障害者手帳では低い等級でも年金が受給できる可能性があります。
実際に手続きをした中で、手帳が3級であったが、障害年金の等級が2級という人はたくさんいます。

 

《ご注意を》
心臓疾患の場合は身体障害者手帳の等級は参考になりません。ペースメーカーなども身障者手帳の等級は1級になっていますが、年金では原則障害等級3級です。

 

 

【身体障害者手帳の等級と国民年金・厚生年金保険の障害等級の違い】について

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