最近の精神疾患による障害年金の不支給になる理由障害年金相談室
最近、精神疾患で障害年金を受給するのは難しくなったとよく耳にします。
障害年金認定において最も重要な書類の1つが診断書です。
以前は認定する上で、等級の振り分けをする上で診断書の日常生活能力の程度、日常生活能力の判定が最も重要な要素り、その項目が、ある程度重い箇所にチェックされていれば2級に該当していた。
しかし最近は、どんなに『日常生活能力の程度』がすべて(助言や指導があってもできないもしくは行わない』、『日常生活能力の判定』が(5)にチェックされていても不支給となっている方もいるくらいで、【以前であれば受給ている程度の診断書を基にご自分でご請求されて不支給にいなったという方】からご相談を受けることが増えています。
そこで今回、当所としては、以前であれば2級になっていたがどのような理由で不支給になったり、3級で決定されてしまっているのかを当所で行った審査請求や再審査請求の決定理由を基に分析してみました。
不支給になる理由【ワースト5】障害年金相談室
1.社会保険加入中である2.標準報酬が高額である(遡及請求された場合)
3.賞与が支払われている(遡及請求された場合)
4.単身での生活を行っている
5.日常生活能力の程度で『助言や指導があればできる』日常生活能力の判定(4)にチェックがついているが、障害の程度、状態等の記載が少なくどのような状態かわからない等
しかし、障害認定基準には、社会保険に加入していたら該当しないとは記載されていないし、標準報酬が高いと支払わない、単身生活者には支払わないとは記載されていない。
そこで私なりに自分で手続きをした案件を分析して、これまで認定された障害認定基準をまとめてみました。
平成28年9月より精神障害についてのガイドラインが施行され、ますます、日常生活能力の判定や日常生活能力の程度が等級に該当する箇所にチェックされていても書類の整合性がとれていないと不支給や下位の等級に認定される可能性が高くなります。
精神障害の障害年金請求は十分に準備をしてから進めていかなければなりません。
当所では、診断書の内容が障害等級に該当するのに不支給になった方の不服申立て(審査請求、再審査請求』、再請求の支援を行っております。
上記の不支給になるワースト5に該当する方は一度専門家にご相談するのもいいと思われます。
【精神疾患による障害年金の不支給になる理由】について
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