障害年金制度の初診日が持つ重要な意義とは?障害年金相談室
1.加入要件の基準障害年金相談室
初診日にどの制度に加入していたかにより、受けられる年金を決定する。2.納付要件の基準障害年金相談室
初診日の前日までに、納付済期間を計算して保険料脳要件を満たしているかを判断します。3.年令要件の基準障害年金相談室
無拠出制の障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は初診時に20歳未満でなければならない。4.障害認定日の起点障害年金相談室
初診日から1年6箇月を経過した日を障害認定日とし、認定日においての障害の程度の評価を行います。5.年金額決定の基準障害年金相談室
障害厚生年金の場合、障害認定日の属する月までの月数が年金額の基礎になります。上記のことの基準となるので、初診証明をとるときは、慎重に!
傷病手当金【会社員や公務員の休業補償制度】障害年金相談室
健康保険の被保険者(=加入者)が、仕事や通勤中以外の業務外で、ケガや病気で仕事を休み、給料をもらえないときに傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の支給額は、健康保険標準報酬等級表をもとにして計算した、標準報酬日額の2/3となっています。(ただし、国民健康保険にはこの制度はありません。)
傷病手当金の支給を受けるには、以下の条件が必要になっています。
1. | 業務以外のケガや病気での治療中であること 会社の業務上でのケガや病気の場合は、労災保険からの支給があるため、これとはっきり区別するために、業務外のみの支給となっています。 |
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2. | 会社に出勤して働くことができないこと ある程度以上のケガや病気のため、入院や自宅療養が必要な場合に限られます。 |
3. | 4日以上、療養のための休みが必要 傷病手当金の支給には、ケガや病気で休んだ期間が、連続して3日間必要で、これを”待期”と呼んでいます。この3日間の待期後4日目以降から、手当金が支給されます。連続して3日間休んだ後(=待期満了後)は、4日目以降の休みを、とびとびでとっても連続してとっても、支給の対象となります。支給期間は最長で、支給開始日から1年6カ月となっています。 |
4. | 会社から休んだ日の給料がもらえないこと 会社から一切給料が出ない場合は、傷病手当金は満額支給されます。しかし、会社から給料がでるときや、同一のケガ、病気で、障害厚生年金や国民年金の障害基礎年金をもらっている場合は、2つのケースに分かれます。
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特殊なケースとして、病気療養中に会社を退職して健康保険から脱退した場合でも、下記の条件を全てクリアしていれば、傷病手当金の支給が受けられます。
1. | 退職前に傷病手当金の支給を受けているか受けうる状態であること 3日間の待期満了後に1日でもいいから、実際に傷病手当金の支給を、受けていることが必要です。 |
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2. | 退職日まで継続して、被保険者期間(=健康保険加入期間)が1年以上あること。 |
3. | 退職後も療養が必要で、収入を得るのが困難なこと。 |
退職後に新しく発生した病気やケガは対象になりません。
その場合は、雇用保険の傷病手当となります。
また、傷病手当金を受けている期間に再就職した場合は手当ての支給は打ち切られます。
なお、退職後に老齢基礎年金や、老齢厚生年金などの公的年金をもらっているときは、傷病手当金は受給できません。
ただし、もらっている年金額が、傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金の待期期間について障害年金相談室

障害基礎年金が受けられるか?障害年金相談室

障害年金受給事例障害年金相談室
シャルコー・マリー・トゥース病障害年金相談室
シャルコー・マリー・トゥース病の受給事例です。傷病名 | シャルコー・マリー・トゥース病 |
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障害の状態 | 両上肢の筋力が、著しく減退していて、歩行が非常に困難な為に常時車椅子を使用。
両上下肢の麻痺・感覚障害 |
日常生活又は労働能力 | 日常生活能力が低く、労働不可 |
予後 | よくなる見込みはない |
障害の等級 | 2級15号 |
その他 | 障害認定日における請求で5年の遡及 障害厚生年金を受給 |
脳梗塞障害年金相談室
脳梗塞の受給事例です。傷病名 | 脳梗塞 |
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障害の状態 | 左上肢及び下肢の麻痺により、左上肢を使った行動が非常に困難。左手の握力は10kg。歩行も非常に困難で、階段の上がり下りは誰かの支えがないと困難。 |
日常生活又は労働能力 | 労働は座り作業 |
予後 | よくなる見込みはない |
障害の等級 | 2級15号 |
その他 | 障害認定日における請求 障害厚生年金年金を受給 |
脳挫傷障害年金相談室
脳挫傷の受給事例です。傷病名 | 脳挫傷(交通事故) |
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障害の状態 | 両上肢及び両下肢が麻痺しており、動かすことが非常に困難。歩行ができず、日常は車椅子による移動 |
日常生活又は労働能力 | 日常生活は他人の介助が必要であり、労働能力に欠ける |
予後 | 固定 |
障害の等級 | 1級11号 |
その他 | 障害認定日における請求 障害基礎年金を受給 |
体幹の機能の障害障害年金相談室
体幹の機能の障害の受給事例です。傷病名 | 脳性まひ |
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障害の状態 | 生後間もなく脳性まひと診断。左上肢及び左下肢が麻痺しており(片麻痺)、動かすことが非常に困難。歩行が困難で、日常は常時松葉杖を使用。 |
日常生活又は労働能力 | 日常生活は時折他人の援助が必要であり、労働は座り作業のみ可 |
予後 | 固定 |
障害の等級 | 2級15号 |
その他 | 事後重症における請求 障害基礎年金を受給 |
心疾患障害年金相談室
心疾患の受給事例です。傷病名 | 完全房室ブロック |
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障害の状態 | 突然倒れ、救急搬送され受診。その後2箇月程度の入院療養。ペースメーカー植込を施工術。
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日常生活又は労働能力 | 労働は不可。日常生活は安静を要する |
予後 | 不明 |
障害の等級 | 2級15号 |
その他 | 事後重傷における請求 障害基礎年金を受給 |
網膜色素変性症障害年金相談室
網膜色素変性症の受給事例です。傷病名 | 網膜色素変性症 |
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障害の状態 |
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日常生活又は労働能力 | 失明にかなり近い状態。労働は厳しい |
予後 | 徐々に悪化 |
障害の等級 | 1級11号 |
その他 | 事後重症における請求 障害厚生年金を受給 |
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