障害年金手続きの仕方|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

障害年金手続きの仕方

障害年金手続きの仕方に関するご紹介するページです。

[STEP1]障害年金手続きの仕方障害年金相談室

障害年金の裁定請求書の提出先は、初診日に加入していた制度に応じて以下の通りになります。

初診日の加入制度 裁定請求書名称 提出先
国民年金

(個人事業主、20歳以上の学生、会社員や公務員の妻)

年金請求書
(国民年金障害基礎年金)
市区町村役場

(初診日が20歳前、第1号被保険者期間、60歳~65歳の間にある者)

住所地を管轄する年金事務所
(初診日が第3号被保険者期間にある者)

厚生年金保険
(会社員)
年金請求書

(国民年金・厚生年金保険障害給付)

原則として最後に勤めた事業所(在職中に受けるときは現在勤めている事業所)を管轄する年金事務所
共済組合
(公務員)
障害共済年金給付裁定書 共済組合

[STEP2]障害認定日における請求と事後重症による請求障害年金相談室

障害認定日請求
(本来請求)
障害認定日における請求
(遡及請求)
事後重症による請求
請求できる期間 障害認定日から1年以内に請求する 障害認定日から1年以上過ぎてから請求する 障害認定日に障害等級に不該当だったが、それから65歳までに障害に該当した時に請求する
いつの時点の

診断書がいるか

障害認定日(またはそれ以降3ヶ月以内)の診断書が必要 障害認定日(またはその日以降3ヶ月以内)の診断書と請求時(またはその日以前3ヶ月以内)の診断書。合計2枚の診断書が必要 請求時(または、それ以前3ヶ月以内)の診断書が必要

請求も65歳に達する日の前々日までに行うこと

年金の支給開始 障害認定月の翌月 障害認定月の翌月 請求月の翌月
障害年金の請求については、障害認定日請求と事後重症の二つですが、ここでは、わかりやすいように障害認定日における裁定請求を、二つに分けて説明しています。
 
 
・「本来請求」とは、障害認定日から1年以内に請求するケース。
 
・「遡及請求」とは、障害認定日から1年以上たってから請求するケースです。
 
 

「障害認定日請求(本来請求)」とは障害年金相談室

初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点(障害認定日から3ヶ月以内)の診断書をとって請求をすることをいいます。
(この障害認定日には、特例があり、ペースメーカー装着や、人工関節の置換などの場合は、1年6ヶ月を経過するまでに装着している場合は、装着時点で障害認定日になります。)

本来請求の場合、受給権は障害認定日時点で発生し、翌月から障害年金が支給されます。

「障害認定日請求(遡及請求)」は障害年金相談室

本来請求の支給要件に該当していた場合であって、何らかの理由でそのときに請求していなかった方が、障害認定日から1年以上過ぎた日以降に請求することをいいます。

障害認定日時点の障害の程度がわかる診断書などにより、障害認定日時点で障害等級に該当していることが明らかな場合は、障害認定日において受給権が発生します。ただし、支払は、時効の関係で5年前までの分となります。

「事後重症の請求」は障害年金相談室

障害認定日に障害等級に不該当だったが、その後悪化し、65歳に達する日の前々日までに障害に該当したため障害年金の請求する場合をいいます。

この場合、受給権は、障害年金の裁定請求書を提出した日に発生しますので、請求が遅れれば、その分の年金は受給できません。請求したときに年金の権利が発生するので「請求年金」とも言われています。

このように、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に、障害等級に該当していなければ、その後悪化して、ある時期に障害等級に該当する程度であったとしても、年金を請求しない限り受給権が発生しませんので、過去に遡及して年金の支払は行われません。

つまり、事後重症の請求の場合は、1ヶ月でも年金請求が遅れればその分の年金はもらえないのです。また、請求期限があります。事後重症の請求は65歳に達する日の前々日までに行うことになっています。

[STEP3]障害年金請求の注意点障害年金相談室

障害年金を請求するときには裁定請求書の他に、「障害の状態に関する医師または歯科医師の診断書」「病歴・就労状況等申立書」を添付します。

結局のところ、障害年金の認定は、ペーパー上の認定なので、実際の障害の重さとは乖離が発生しがちです。ですから、障害年金に該当するかどうかは、診断書の内容にかかっているといっても過言ではないでしょう。また「病歴・就労状況等申立書」の記載内容も重要です。

最初の裁定請求のときの失敗(特に診断書)は、審査請求でカバーできるとは限りません。審査請求は、あくまでも提出された診断書と申立書をベースに再度、裁定結果が妥当だったかどうかを審査するということです。

もし、提出した「診断書」が実際の障害の程度をしっかりと反映できていなかったことが不支給の原因だとすれば、「診断書」の方が事実と矛盾していたということであって、日本年金機構の裁定自体に誤りがあったわけではないのです。その場合は、審査請求をしても原処分を覆すのは難しい可能性があります。

Q. 診療を受けていた医師が転勤で当時の病院にいないため、診断書を作成してもらえない場合はどうしたらいいでしょうか。障害年金相談室

A.
診断書は、障害認定日当時診療を受けていた医師に作成を依頼するのが原則ですが、転勤等でその病院にいないため作成を依頼できない場合は、後任の医師に当時のカルテに基づいて作成するように依頼ください。
 
診療記録の保存期間が5年となっているため、障害認定日から相当期間経過している場合は、当時の障害の状態が正確に記載してもらえない場合もありますので、障害年金の手続は、なるべく早い時期に行うことが大事です。
 
 

[STEP4]診断書の種類障害年金相談室

障害の種類によって7種類に分かれています。

様式番号

診断書

様式120号の1 眼の障害用
様式120号の2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく、嚥下機能、

言語機能の障害用

様式120号の3 肢体の障害用
様式120号の4 精神の障害用
様式120号の5 呼吸器疾患の障害用
様式120号の6-(1) 循環器疾患の障害用
様式120号の6-(2) 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
様式120号の7 血液、造血器、その他の障害用

 

Q. 年金が認定され振込まれるまでにおおよそどれぐらいの期間がかかるのでしょうか?障害年金相談室

A.
実際に裁定請求書を年金事務所(市区町村役場)に提出してから、年金証書(不支給の場合は不支給通知書)がご自宅に届くまで、平均で約4ヶ月前後かかります。(案件により異なります。)
 
年金証書が届いてから、初回の年金が振込まれるまでの期間は、平均で約50日程度です。(日本年金機構から「年金支払通知書」が届きますのでそれにより、振込み額と内訳を確認することができます。)手続の準備等の期間を含めると、実際に年金が振込まれるまで、おおよそ6箇月くらいはかかるります。
 
 

[STEP5]初診証明(受診状況等証明書)に関すること障害年金相談室

障害年金は初診日がなければ(医者にかかっていないと)請求できません。
初診日があっても、原則として初診日の証明(受診状況等証明書)がとれないと請求できません。(但し、精神遅滞という病名の場合は初診証明はいりません。)

カルテが残っておらず初診証明が取れない方へ障害年金相談室

原則として、初診時の医証がないものは、傷病の性質や被保険者期間を総合的に勘案して初診日が被保険者期間内であると判断できない場合は、裁定請求書は本人に返戻されることになります。
 
受診状況等証明書がとれないときは、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出します。次のような証拠書類は初診の証明として採用されることがありますので、客観的に初診の証明となるようなものを集めて請求を受理してもらうようにしましょう。
 
1 身体障害者手帳交付時の診断書
2 事業所の健康診断の記録
3 入院記録、診療受付簿
4 労災の事故証明
5 交通事故証明書
6 健康保険の給付記録
7 当時の診察券、投薬袋 など
8 インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
9 その他客観的な第3者の証明になりうるもの

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