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国民年金保険料全額免除【法定免除】

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国民年金保険料全額免除【法定免除】障害年金相談室

次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の国民年金保険料は自動的に免除されます。これを法定免除といいます。

《法定免除の対象となる人》

1.障害年金または被用者年金制度から支給される障害年金、そのほか政令で定める給付の受給権者になったとき

2.生活保護法による生活扶助を受けるとき

3.国立および国立以外のハンセン病療養所国立脊髄療養所国立保養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき

前記1の政令で定める給付とは

1.障害厚生年金または障害共済年金(1、2級に限る)

2.国民年金、厚生年金保険、船員保険、共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金
恩給法などによる障害給付

《申請に必要なもの》

1.年金手帳
2.印鑑
3.年金証書または生活保護決定通知書

《免除された保険料の追納について》

老齢基礎年金を受け取るときに法定免除を受けた期間は、2分の1(平成21年3月分までは3分の1)に減額されます。
満額の年金額を受給できるようにするために、免除を受けてから10年以内に追納することができます。
追納する場合は古い月から順次に納めることになります。

《申請手続きの窓口》

市町村役場の国民年金課等の窓口で

【国民年金保険料全額免除【法定免除】】について

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