国民年金保険料全額免除【法定免除】障害年金相談室
次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の国民年金保険料は自動的に免除されます。これを法定免除といいます。
《法定免除の対象となる人》
1.障害年金または被用者年金制度から支給される障害年金、そのほか政令で定める給付の受給権者になったとき
2.生活保護法による生活扶助を受けるとき
3.国立および国立以外のハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき
前記1の政令で定める給付とは
1.障害厚生年金または障害共済年金(1、2級に限る)
2.国民年金、厚生年金保険、船員保険、共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金
恩給法などによる障害給付
《申請に必要なもの》
1.年金手帳
2.印鑑
3.年金証書または生活保護決定通知書
《免除された保険料の追納について》
老齢基礎年金を受け取るときに法定免除を受けた期間は、2分の1(平成21年3月分までは3分の1)に減額されます。
満額の年金額を受給できるようにするために、免除を受けてから10年以内に追納することができます。
追納する場合は古い月から順次に納めることになります。
《申請手続きの窓口》
市町村役場の国民年金課等の窓口で
【国民年金保険料全額免除【法定免除】】について
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