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障害年金額はいくら?

障害年金額はいくら?に関するご紹介するページです。

障害年金額はいくら?障害年金相談室

国民年金(障害基礎年金)【平成25年10月~】

障害基礎年金【1級】 973,100円+子の加算
障害基礎年金【2級】 778,500円+子の加算

子の加算
第1子・第2子 各224,000円
第3子以降 各 74,600円

子とは、次の者をいいます。
・18歳到達年度の末日を経過していない子
・20歳未満で1・2級の障害の状態にある子

子の人数 年金額 月 額
1級 0人 973,100円 81,091円
1人 1,197,100円 99,758円
2人 1,421,100円 118,425円
2級 0人 778,500円 64,875円
1人 1,002,500円 83,541円
2人 1,226,500円 102,208円

注)20歳前障害による障害基礎年金は、保険料納付の必要がない無拠出の年金給付であるため、給付が国庫負担や他の被保険者の保険料で賄われていることから、本人の所得に基づく所得制限があります。

【20歳前障害基礎年金 本人の所得制限 限度額】障害年金相談室

20歳前に初診日のある障害基礎年金は、受給権者本人の「前年の所得」が次の額を超えるとき、「その年の8月~翌年の7月」まで、全部または2分の1が支給停止されます。

基準額

所得制限額

全額支給停止 扶養している家族なし 4,621,000
老人の扶養親族一人あたり※1 +480,000
特定扶養親族一人あたり※2 +630,000
上記に該当しない扶養親族一人あたり +380,000
2分の1支給停止 扶養している家族なし 3,604,000
老人の扶養親族一人あたり※1 +480,000
特定扶養親族一人あたり※2 +630,000
上記に該当しない扶養親族一人あたり +380,000

※1 老人とは70歳以上の方を指します
※2 特定扶養親族とは16歳以上23歳未満の親族を指します

※20歳以降に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、所得制限はありません。この所得制限はあくまでも20歳前障害に係るものです。

厚生年金保険(障害厚生年金)【平成25年10月~】障害年金相談室

【1級】
(障害基礎年金が同時に支給) 
【2級】
(障害基礎年金が同時に支給) 
障害厚生年金
(報酬比例の年金額×1.25)
+
配偶者加給年金額(224,000円)
+
障害基礎年金(973,100円)
+
子の加算額
障害厚生年金
(報酬比例の年金額×1.0)
+
配偶者加給年金額(224,000円)
+
障害基礎年金(778,500円)
+
子の加算額

【3級】報酬比例の年金額×1.0

【障害手当金】報酬比例の年金額×2.0(物価スライドはありません)

※報酬比例の年金額とは当分の間従前額保障がありますので次の計算式で算出します。

(1)15年3月までの期間分
平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数

(2)15年4月以降の期間分
平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

障害厚生年金額={(1)+(2)}× 1.031×0.968(平成25年10月~スライド率)

※被保険者期間の月数が 25年に満たないときは25年(300月)で計算します。
障害厚生年金額={ {(1)+(2)}× 1.031×0.968(スライド率)}÷被保険者月数×300

※3級障害厚生年金の最低保障額は 583,900円です。

【障害年金額はいくら?】について

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