困難な遡及請求の事例障害年金相談室
10年以上統合失調症を患い、障害認定日(以降3カ月以内)に受診していなかったが、5年さかのぼって障害厚生年金2級を認められ、約700万円受給
障害年金を過去にさかのぼって請求をしたいが、障害認定日以後3カ月以内にどこも受診をしていないが、過去にさかのぼって請求できないかというご相談を受け、手続きが始まった。
当所ではこれまでにこのようなケースは再審査請求(厚生労働省の採決例に掲載されています)で認められたこともあり、ご相談内容を検討した結果、難しいけれど何とか受給できる可能性があると判断した。
ご本人及びご家族からの聞き取りで最初に行った医療機関を思い出してもらい、家族にカルテが残っているかを確認してもらったところ、1年間で4か所受診し、その後11カ月間ほど全く受診していなかったことが分かった。
5番目の医療機関にて診断書を作成を断られた障害年金相談室
次に5番目の医療機関にて診断書を作成依頼する方針を決め、実際に依頼したところ、案の定『障害認定日を受診していないので、当院では、診断書を書くことはできません』と断られました。しかし、ご本人としては、これまでこの病気で苦しんできたことから何とか請求はしたいということで、もう一度5か所目の医療機関にお願いしたところ、医師も理解していただき、診断書を書いていただくことができた。
しかし、書いていただいたとしても、障害認定日から3月以内の現症の診断書ではないことを理由として不支給になってしまう可能性が高かった。
当所のサポートで書類を提出障害年金相談室
そこで、当所で、病気の症状の継続性を証明するアドバイス、サポートをさせていただき、書類を提出するに至った。
カルテの提出等を求められると思っていたが、何お問い合わせもなく、3カ月ほどで結果通知が届いた。
ご家族からご連絡があり『通知が届いたのですが、書類の見方がわかりません』とのことでした。
私がどのような書類が届きましたかとお聞きしたところ、『国民年金・厚生年金保険年金証書』と書かれております。
次に、『私が、支給開始年月はいつからですか』と確認したとこと、『「〇年□月から」と書かれています。その下に、「〇年□月以前の年金は時効消滅によりお支払いはありません。」とあります』と言われ、私が、『遡って認められましたよ』とお伝えしたところ、とても喜んでおられました。
今回の手続きのポイントは、提出した書類で、障害認定日に障害等級に該当するかとその状態が継続または頻繁に繰り返しているかを証明できるかでした。
医師に診断書を書いていただく上で、どのような情報が必要かについて文章で伝え、カルテに記載されている内容の中から必要な情報をすべて記載していただき、症状が頻繁に繰り返していることが証明できたことで、遡って障害厚生年金2級が認められポイントになります。
そしてなんといってもご請求人及びご家族が最後まで諦めなかったことに尽きると思います。