脳性まひ2の受給事例障害年金相談室
体幹の機能の障害障害年金相談室
傷病名 | 脳性まひ |
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障害の状態 | 生後間もなく脳性まひと診断。左下肢肢及び右下肢が麻痺しており、動かすことが非常に困難。
右足関節尖足、左右の下肢長差3cm。歩行が困難で、日常は常時T字杖を使用。 |
日常生活又は労働能力 | 日常生活は時折他人の援助が必要であり、労働は座り作業のみ可 |
予後 | 固定 |
障害の等級 | 2級15号 |
その他 | 再審査請求 事後重症における障害基礎年金を受給 |
手続き上のポイント | 本来脳性麻痺の手続きは体幹機能障害で認定されるべきであるが、行政側の理由が筋力がやや減であることや可動域等を理由にしていたことから肢体機能障害の基準で審査をされていたことが判明。歩行困難が体幹機能障害であるということを証明し主張したことが認められた。 |