障害年金受給事例【痙性対麻痺】|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

障害年金受給事例【痙性対麻痺】

痙性対麻痺の受給事例障害年金相談室

傷病名 痙性対麻痺
障害の状態 両下肢に強い痺れがある。両下肢の筋力が、著しく減退していて、歩行が非常に困難な為に常時車椅子を使用
日常生活又は労働能力 日常生活能力が低く、労働は困難
予後 症状は進行が予想される
障害の等級 2級15号
その他 事後重症による請求
障害厚生年金を受給

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