障害年金受給事例【急性リンパ性白血病】|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

障害年金受給事例【急性リンパ性白血病】

急性リンパ性白血病の受給事例障害年金相談室

急性リンパ性白血病:造血幹細胞移植後、化学療法の副作用による全身衰弱等により障害等級2級が認められたケース

傷病名 急性リンパ性白血病
障害の状態 抹消血管細胞移植を施行

化学療法を施行していたが、その後遺症として、倦怠感、易疲労感が強く、自宅療養を強いられていた。

初診時と比べ、体重が12㎏減少していた。

日常は横になっていることが多い。

その他の自覚症状は動悸、息切れ、易感染症で他覚症状は認められなかった。

一般状態区分表 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
日常生活活動能力及び労働能力 日常生活は倦怠感、易疲労感が強く現れ、家族の援助を要する状態であり、自宅療養を要する。一般就労はできない。
予後 現治療を継続する必要があるが、予後についての明確化は不
障害の等級 2級15号
その他 認定日請求により障害基礎年金支給決定
代行の理由 複数の社労士事務所に問い合わせたところ寛解後の申請ということもあって、障害年金を受給するのは難しいと言われ、当所に相談。

今回の手続きのポイント障害年金相談室

造血幹細胞移植を施行したことで、血球や血小板の数が正常な範囲となり寛解状態であったため、がん細胞によって生じる局所の機能障害やがんそのものによる全身の衰弱や機能の障害があるわけでないため、主治医は診断書作成に難色を示していた。

 

そこで、ご本人に日常生活の状態を主治医に詳しく伝えていただき当方では主治医から障害認定基準についての質問をされたため、認定基準について説明した。

 

この件の認定されたポイントは悪性新生物の認定基準は認定要領(3)ウ【悪性新生物に対する治療の効果として起こりうる全身衰弱又は機能障害】により、障害の状態が障害等級に該当するかというところにありました。

 

この件で2級に該当したことについての当所の見解

 

1.

一般状態区分表が【ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの】であること

 

2.

化学療法を施行していたが、その後遺症として、全身倦怠感、易疲労感が強く現れていたこと

 

3.

初診時と比べ、体重が15%程度減少していた。

 

4.

日常は横になっていることが多い

 

5.

5年生存率60%程度

 

 

上記の3,4で、【ご本人の体重の15%程度減少していること】と、【日常は横になっていることが多い】ということから全身衰弱していることと、予後の内容から、一時的症状ではないというこということが保険者側に伝えられたことがポイントと考えられます。

 

 

上記の見解はあくまでも当所が提出資料を分析した見解であり、保険者の見解ではありません。

 

 

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