脳梗塞の受給事例障害年金相談室
一度家族が申請したが、再度障害年金申請をして支給決定したケース障害年金相談室
脳梗塞の肢体障害として障害年金のご家族が一度申請をしたが不支給決定。もう一度申請に提出した診断書をチェックしたところ記入漏れが多かった。
また障害の状態も実際の症状より軽く書かれており、このままでは受給困難と思い当事務所に相談病院へご同行し、再度症状通りの診断書を作成してもらい遡及請求し、障害厚生年金2級に認定された。
傷病名
(傷病の原因) |
脳梗塞 |
障害の状態 | 左上下肢の麻痺残っており、左腕は非常に不自由な状態。
歩行は少し出来るが階段の上り下りは非常に困難なため、歩行時は常に杖が必要。
運動筋力は半減している。 左腕の握力は9.0。 |
日常生活又は労働能力 | 日常生活能力が低く、労働不可 |
予後 | よくなる見込みはない |
障害の等級 | 2級15号 |
その他 | 身体障害手帳は3級
認定日請求による請求 障害厚生年金+障害基礎年金を受給 |
代行の理由 | 一度家族が申請したが、不支給となり、手続代行を依頼した。 |