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統合失調症【審査請求により決定】

統合失調症の受給事例障害年金相談室

家族により障害年金を申請したが、 不支給になり審査請求により事後重症請求が認められたケース障害年金相談室

誰かに監視されているという妄想があり、ほぼ毎日、他人に悪口を言われている幻聴が現れ苦しんでいた。
 
初診の一度しか受診をしておらず、一度治癒したとみなされ、5年後に再度受診した日を初診日とされてしまい保険料納付要件を満たさなかったことから不支給となった。
 
しかし、実際は、自分から受診を中断したことから、治癒はしていないというこちらの訴えが認められ事後重症請求が認められた。
 
 
傷病名

統合失調症

障害の状態

幻覚、妄想、著しい奇異な行動等が認められた。
時折、独笑をしていたり、ぶつぶつ意味不明なことを呟いていた。病意識が欠如している。日常生活上家族等の援助が必要。

これまでの経緯

30歳、誰かに監視されているという妄想が出現し、家族に連れられ受診し統合失調症と診断された。本人に病意識なくそれ以後の受診はない。

35歳、5年間寝たきりの状態で過ごしていたが、妄想に左右され異常行動が続いたために、家族に連れられ再診。入院となる。

日常生活又は労働能力

日常生活能力が低く、就労は非常に困難である。

予後

不良

障害の等級

2級16号

その他

事後重傷における請求

障害厚生年金を受給

代行の理由

症状は重く、不支給になったことに納得がいかないということから、審査請求の依頼。

手続のポイント

一度しか受診していないこととその後5年も受診していないことから、1度目の受診と5年目の受診は因果関係がないとのことで不支給となった。

当所の見解としては、今回の手続のポイントは、次の点と考えております。

1度目の受診と5年後の受診まで病気が治っておらず因果関係があると認められたこと。
傷病名が『統合失調症』であり、主治医の診断に病意識がないと診断されていたこと。
上記より、1度目の受診が初診日と認められ障害厚生年金の支給開始となった。

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