遡って受給できる条件とは?障害年金相談室
――障害認定日請求について
「障害年金を最近まで知らなかった……。障害認定日はもう2年も前だ、がっくり」
「遡って受給することもできますよ~」
「どうすればいいのでしょう?」
遡って受給するには、障害認定日請求を行なうことになります。そのためには、障害認定日から3カ月以内の現症の診断書を提出しなければなりません。診断書はカルテに基づいて記載されたものでなければなりません。そして、障害認定日の診断書を診査して、等級に該当しなければなりません。この条件をすべて満たせば、遡って受給できます。
もう一度、まとめると、
①障害認定日から3カ月以内に受診していること→診断書の現症日は認定日の3カ月以内(20歳前傷病は前後3カ月以内)。
②当時のカルテが残っていること(カルテに基づいた診断書であること)
③障害の程度が等級に該当していること
ちょうど障害認定日から3カ月以内は受診していないとか、受診していたけれど転院したためにカルテが廃棄されているとか、軽快していたとか、現実の事情はさまざまです。3つの条件は一見簡単そうですが、意外と該当する方は多くないものです。
ご相談の中には、過去分の受給にこだわってしまって前へ進めない方がいるようです。障害認定日に受診していなくても、症状固定が証明できれば遡及して受給できる場合もありますが、精神疾患など症状に波がある疾患では、受診していなかったりカルテがなかったりすると過去分の受給は難しいことが多いのです。気持ちを切り替えて前へ進みましょう。事後重症請求に進まないと請求時期が遅れてしまい、受給開始時期もその分遅くなることもあります。