病院が廃院、次の病院もカルテが廃棄、どうしたらいいのでしょう?|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

病院が廃院、次の病院もカルテが廃棄、どうしたらいいのでしょう?

病院が廃院、次の病院もカルテが廃棄、どうしたらいいのでしょう?障害年金相談室

初診日当時の病院が廃院しています。
年金事務所で次の病院で受診状況等証明書をもらうようにと言われたけど……。
次の病院でもカルテが廃棄!(涙)
どうすればいいの?年金はあきらめるしかないの?
 
カルテが廃棄されている場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出するようにと年金事務所の相談窓口で言われます。そして、障害者手帳申請時の診断書、生命保険などの給付申請時の診断書、健康診断の結果、病院の領収書や診察券(初診日の記載があるもの)などを集めて添付するように指示されます。

「初診日のカルテの代わりとなる証明力の高い書類」をどう集めようか?障害年金相談室

たとえば、障害者手帳申請時の診断書は、病院や都道府県に個人情報開示請求をして入手できるかもしれません。でも、あくまでも初診日の証明のためですから、初診日の証拠となるような記載がなければ、別の書類をあたらなければなりません。障害者手帳申請時の診断書を入手したところで安心しないで、初診日の証拠となりうるかどうかという視点でチェックしてください。もし、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に初診日の証明とならない内容の障害者手帳の診断書を添付したとしても、初診日の確認ができませんという理由で却下される可能性があります。

他の書類も同様で「初診日のカルテの代わりとなる証明力の高い書類」になるかどうかがポイントです。たとえば、部屋中を探して、病院の領収書が見つかると嬉しいですね。病院の領収書では、少なくとも受診日はわかります。でも、その受診日が「初診日」であるかどうかが問題です。
この場合にどうすればいいのかというヒントです。まずは、現存する一番古いカルテを入手します(病院によっては個人情報の開示請求手続きが必要)。そのカルテに、たとえば領収書が見つかった病院名が書いてあって、初めて受診したというようなことが書かれていたら、万歳!ゴール!です。
一番古いカルテ(前医の記載あり)+前医(カルテなし)の領収書+受診状況等証明書が添付できない申立書、これをセットにすると「初めてかかった病院」であることをカルテコピーで証明できて「いつ受診したか」が病院の領収書でわかるので、初診日の証明となりえます。

このように、複数の証明書を組み合わせて事実関係を証明できるように準備します。このあたりのテクニックや経験・知識は、障害年金を専門としている社労士が持ち合わせている部分です。この状況は困難ともいえるので、無料相談でなく、代理を依頼してほしい場面です。年金事務所では「受診状況等証明書が添付できない申立書」のみを提出させて良しとして(確かに書類を受け取る業務としては正しいでしょう)、結果は却下になることがありますから注意してください。

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