ガンのポイントは何ですか?障害年金相談室
生命保険であれば、ガンと診断されただけで給付金が支給されるためか、障害年金も同様にガンと診断されれば受給できると思っている相談が多いです。
障害年金は、ガンであっても、他の傷病と同様に、障害認定基準に合致しなければ受給できません。
ガンの場合は、初診日の確定は比較的容易ですが、間違いやすいポイントとしては、ガンと確定診断された日を初診日と考えるのではなく、検診などでガンの疑いとされて精査の指示を受けた日などが初診日となることです。
一般的にガンと診断された方は、抗ガン剤治療や手術を経て、初診日から1年6カ月の時点では復職していたり、通常の生活に戻っていたりすることが多く、障害認定日においては等級に該当しないこともあります。初診日に障害厚生年金であれば、職場に復帰しても、たとえば通院治療のために短時間勤務にしてもらったなど労働に支障があれば、3級に該当することはあります。
ところで、ガンで2級の障害の程度と認定されるハードルは、精神疾患などと比較すると高いように私は感じています。
障害認定基準には2級の障害の程度として「衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの」とされており、一般状態区分表の「エ」とは「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」です。
ということは、日中の半分以上は寝ていて、屋外への外出には付き添いが必要な状態であり、ガンでそのような状態になるということは、生命が危機的な状態になり入退院を繰り返すような状態です。
そこまでの状態にならないと2級に該当しないとすれば、症状の進行によっては障害年金を受給できる期間は限定的となるでしょう。
【ガンのポイントのまとめ】障害年金相談室
・初診日は確定診断時ではなく、検診などで精査の指示を受けた日。・2級のハードルは高めである。