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慢性疾患(糖尿病、慢性腎不全、リウマチなど)のポイントは何ですか?

慢性疾患(糖尿病、慢性腎不全、リウマチなど)のポイントは何ですか?障害年金相談室

Q2 慢性疾患(糖尿病、慢性腎不全、リウマチなど)のポイントは何ですか?

糖尿病性腎症で障害年金の請求を考えています。
てっきり、透析を開始した時期が初診日と思っていたら……。
年金事務所で糖尿病の指摘を受けた日が初診日と言われました。
糖尿病の指摘を受けた日って、何十年も前で覚えていないです。

ゆっくり進行する慢性疾患の請求時の特徴障害年金相談室

慢性疾患の特徴は、言わずもがなですが、ゆっくり進行するということです。何十年も前の健康診断などで異常値の指摘を受けたとしても自覚症状がなく、仕事も忙しいためにどこの病院も受診せずに何年も経過して、いよいよ治療が必要な段階が訪れて、ついに障害の状態となるパターンが多いようです。
そうすると、初診日が何十年も前にさかのぼり、健康診断の記録の保存ももはやなく、初診日を証明することが非常に困難な状況に直面します。これが慢性疾患の第一の特徴です。
また、ゆっくり進行するということは、初診日から1年6カ月後の障害認定日には、症状がまったく現れていないか、障害の状態にない場合が多いため、慢性疾患の方のほとんどが「事後重症請求」となります。これが慢性疾患の第二の特徴です。

糖尿病性腎症や慢性腎不全では、人工透析を行なって障害年金を請求することになる方が多いため、障害の程度は等級に該当します。障害の程度で問題になることはほとんどありません。
糖尿病は、糖尿病性腎症の他にも糖尿病性網膜症や糖尿病性神経障害などの合併症により、障害の等級に該当することが多いです。合併症のない糖尿病では、インスリン治療をしていてもなお血糖のコントロールが不良とされる場合3級に該当します。

リウマチは、肢体の障害で提出しますが、症状にばらつきがあり、等級に該当するかどうかは個別の案件ごとに異なります。

【慢性疾患のポイントのまとめ】障害年金相談室

・初診日が何十年も遡り、初診日の証明が困難になることが多い。
・事後重症請求となることが多い。
・透析の場合は2級と規定されており、障害の程度が問題となることはない。

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