老齢年金を受給していますが、障害年金も受給できますか?障害年金相談室
老齢年金を受給していますが、障害年金も受給できますか?
――80代の老齢年金受給者・5年前から認知症のHさんの場合
「年金受給者の81歳の父の相談です。5年前から認知症で施設に入所しています。障害の状態にあると思うのですが……」
「残念ですが、年齢要件を満たせず受給できません」
「そうなんですか、老齢年金の額も少なくて困っているのですが」
「認知症の初診日が76歳であれば、年齢要件を満たせず障害年金の請求はできません」
老齢年金を受給した後(繰り上げ受給含む)に初診日がある場合、障害年金は請求できませ
ん。
高齢で障害の状態になった時に、老齢年金と障害年金の両方を受給できると勘違いされている相談も多いです。残念ながら、原則として受け取れる年金は、「一人に対して一つの年金」です。両方は受給することができません。
65歳になった時に障害年金の受給権もある方は、老齢年金か障害年金か多いほうを選択することになり、両方を受給できるわけではありません。
ただし、年金は2階建てですから、1階部分は障害基礎年金(2級以上)、2階部分は老齢厚生年金という受給方法はあります。