障害年金は遡って請求できるのは本当ですか?障害年金相談室
障害年金は遡って請求できるのは本当ですか?
――40代会社員・8年前に心臓に人工弁を装着したEさんの場合
「45歳の会社員です。健康診断で異常が発見され、37歳から心臓に人工弁を装着しました。自分は人工弁をつけてからもずっと会社員だったし、障害年金を受給できることを最近まで知りませんでした。知らなかったという理由では、もう無理なんでしょうか?」
「障害認定日請求をすると、遡って受給できる可能性はあります。ただし、遡れるのは5年です」
「障害認定日請求」を行ない認められると、障害認定日の翌月から遡って受給できることがあります。遡って請求することを「障害認定日請求」と呼びます。
Eさんの場合は、初診日から1年6カ月の「障害認定日」か、あるいは、それより前に人工弁を装着した場合は、人工弁装着日が障害認定日となります。障害認定日当時のカルテがあり、診断書を提出できれば、障害認定日の翌月から遡って受給できます。1年6カ月を経過する前に障害認定日として取り扱うものは、人工弁装着の他にもいくつかあり、障害認定基準に限定列挙されています。
なお、健康保険から傷病手当金が支給されていた場合、傷病手当金と障害年金は調整されます。
時効があるため、8年前まで遡って支給されるわけではなく、最大5年前に遡って受給できます。なお、人工弁の装着は障害等級3級に該当します。仮に3級の最低保障額だったとしても300万円弱のまとまった金額が支給される可能性があります。ぜひ、障害年金の請求の手続きを進めてください。