夫が働いていて、世帯収入があっても受給できますか?|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

夫が働いていて、世帯収入があっても受給できますか?

「30代で共働き・病気で入院し自宅療養中の妻Cさんの場合」についてのご紹介ページです。詳しくお知りになりたい方は直接「お問い合わせ」ください。

夫が働いていて、世帯収入があっても受給できますか?障害年金相談室

――30代で共働き・病気で入院し自宅療養中の妻Cさんの場合

 

「30代の共稼ぎ世帯です。病気で入院して退院後も自宅療養中です」
「ご家族が障害年金の手続きを進めているんですね」
「経済的には夫がいるので助かっていますが、それでも障害年金を受給できるのでしょうか」
「納付要件を満たして、障害の等級に該当していれば、障害年金は受給できます。経済的なことは3要件にはないためです」

 

世帯収入があっても、障害の状態にあるなら(障害の等級に該当)、障害年金は受給できます。あくまでも個人の納付要件、個人の障害の状態を診査して、障害年金は支給されます。共稼ぎ世帯は共稼ぎなりの生活設計をしていることでしょう。一人が病気で入院加療して自宅療養していると、経済的にも負担はあります。無理をしないで、障害年金の要件を満たしているなら受給することをお勧めします。

 

なお、Cさんは厚生年金保険の被保険者期間に初診日があるので、障害厚生年金が受給でき、2級以上に該当していれば、配偶者加算(年額22万4500円)があります。障害厚生年金を請求する時に、配偶者加算の対象かどうかを審査するために、配偶者の所得証明を提出する必要がありますが、これはあくまでも配偶者加算の対象になるかどうかを確認するためであり、世帯収入が高いからと障害年金が受給できなくなるわけではありません。そのあたりのことを混同されている方がいるようですから、ご注意ください。

 

 

ページTOP

サイトメニュー