障害者手帳がなくても受給できますか?障害年金相談室
「障害者手帳を持っていません。それでも障害年金は受給できるものですか?」
「障害者手帳と障害年金は別の制度です。障害者手帳がなくても、障害年金を受給することはできます」
「でも、病歴・就労状況等申立書に障害者手帳のことを書く欄がありますよね。障害者手帳がないと軽く見られたりしないのでしょうか」
「そんなことはありません。あくまでも参考にしている程度ですから。私も相談を受けるときに障害者手帳の等級は参考にしていますよ」
障害者手帳と障害年金は別の制度ですから、障害者手帳がなくても障害年金を裁定請求することはできますし、障害年金の3要件に該当すれば受給することもできます。
しかし、別制度とはいえ、やはり障害者手帳の有無は参考になるものですから、病歴・就労状況等申立書に記載する欄はあります。
障害者手帳の等級と障害年金の等級は、認定基準が異なりますから、同じ等級にされるという心配はありません。