日常生活や労働に制限がある状態とは、どの程度なのでしょうか?|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

日常生活や労働に制限がある状態とは、どの程度なのでしょうか?

「日常生活や労働に制限がある状態とは、どの程度なのでしょうか?」についてのご紹介ページです。詳しくお知りになりたい方は直接「お問い合わせ」ください。

日常生活や労働に制限がある状態とは、どの程度なのでしょうか?障害年金相談室

具体的な障害の程度は「障害認定基準」に定められています。
障害認定基準は、日本年金機構のホームページで確認することができます。自分や家族に当てはまる箇所をまずは確認することが受給への近道です。障害認定基準に合致していることが確認できたなら、手続きを自信を持って進めていくことができます。よくわからない場合は、主治医の先生に障害認定基準を見てもらって確認するといいと思います。

障害の程度と等級をざっくり把握しておきましょう障害年金相談室

【1級】日常生活の用を弁ずることが不能な程度のもの。たとえば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

 

【2級】日常生活が著しい制限を受ける程度のもの。たとえば、家庭内のきわめて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
【3級】労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

 

たとえば、2級程度の障害の状態とは、精神の疾患や内部疾患の場合でいえば、家事をしていても一日のうち半分くらい横にならないといけない、食事は家族が作ったものを食べるだけでスーパーに食材を買いに行ったり調理したりすることができない、部屋の片付けができなくて大事なものを探すのにとても時間がかかる、一人で外出できない、などの状態であれば、日常生活に著しい支障があると判断されることが多いです。

同じく精神疾患や内部疾患の場合、労働に制限がある3級の状態とは、たとえば、会社の配慮を受けて通院のために時短勤務にしてもらっている、休職中である、障害者雇用で働いているなどの状態と考えています。残業や出張に制限がある程度では、労働に多少の制限はあることは確かですが、フルタイム勤務をこなせているとすれば、労働に制限がある3級の状態とは判断できないと考えます。ただし、眼・聴覚・肢体の障害などはこの限りではありません。

 

 

ページTOP

サイトメニュー