事後重症の障害年金障害年金相談室
Q障害年金相談室
4年前に足関節や膝が痛かったので医師に診てもらったのですが、痛みがおさまったので、しばらく通院しなかったのですが、最近痛みが激しくなり歩行が困雄であったために通院を始めたところ、両側変形性股関節症と診断され人工関節の置換手術を指示されました。人工関節の置換手術をしたので障害年金を請求しようと思い、社会保険事務所に相談に行ったのですが、「事後重症による請求ですね」と言われましたが、よくわかりません。
A障害年金相談室
障害認定日(初診日から1年6箇月を経過した日又はそれ以前で症状が固定した日)において一定の障害の状態に該当しない場合であっても、それ以降に症状が悪化して障害等級に該当するに至ったときは、障害年金が請求できます。これを事後重症の障害年金といいます。 この方の場合、初診日以来4年間医師の診察を受けていない(初診日から 1年6箇月を経過した日の症状が把握できない)のでので、認定日時点での請求はできませんでした。 しかし、その後、症状を悪化して障害等級に該当したので、障害年金の請 求をした月の翌月から障害年金を受給できます。事後重症制度
次の5個の要件をすべて満たした場合に障害年金がもらえます。
1.年金制度加入中に初診日があること。
2. 障害認定日において障害等級に該当しないこと。
3.その後、症状が悪化して障害等級に該当したこと
4.65歳までに請求すること
5. 保険料納付要件を満たしていること