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加給年金

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加給年金障害年金相談室

Q障害年金相談室

妻や子がいる場合、障害年金のほかに、加算されると聞いたのですが?

A障害年金相談室

障害等級1級、2級に該当すれば、加給年金や子の加算が加算されます。
「加給年金額」は、1級・2級の障害厚生年金が受けられるようになったとき、その人に生計維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。
配偶者が65歳になると配偶者自身の老齢基礎年金をもらえるので、この時点で 配偶者の加給年金はもらえなくなります。
また、障害等級1級、2級に該当すれば同時に障害基礎年金も受けられるので、障害基礎年金が受けられるようになったときに、生計を維持される一定の子が いれば、子の加算額がもらえます。
 
 

※一定の子とは、次のいずれかに該当する者です。
①18歳になった年の年度末3月31日までにある子
②20未満で1級または2級の障害の状態にある子

■1級
障害厚生年金:報酬比例年金額×1.25
配偶者加給年金额:227,900円
障害基礎年金:990,100円
子の加算額:
1人目、2人目各227,900円
3人目以降75.900円 )

■2級
障害厚生年金:報酬比例の年金額
配偶者加給年金额:227,900円
障害基礎年金:792,100円
子の加算額:
1人目、2人目各227,900円
3人目以降75,900円

■3級
障害厚生年金:報酬比例の年金額

■障害手当金
障害手当金:報酬比例年金額×20
【1.168.000円未満のときは、1.168,000円)

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