うつ病により5年遡り認められたケース障害年金相談室
15年ほど前にめまい、嘔吐等が現れ、近くのA内科を受診した。
しかし、内科処方により治療したものの全く軽快しないことからB心療内科を紹介されて受診した。3か月ほど通院し治療したところ、症状が治まり、自己判断で通院を中断した。
その後、社会保険に加入するような就労はしなかったものの6年程度パートやアルバイト等継続していた。
ところが、パート先での対人関係のストレスから、症状が再燃し、Cメンタルクリニックを受診し現在まで、継続して通院している。
Bメンタルクリニック受診後は、就労ができなくなり、症状が悪化したことから処方が増量されていった。
これらの内容が認められ、裁定請求(初めての請求手続き)により遡及請求が認められた。
【ポイント1】判断書類障害年金相談室
・A内科からの紹介状・B心療内科の受信状況等証明書
・Cクリニックの障害認定日時の診断書及び現在の診断書
・病歴就労状況等申立書
・その他客観的資料
【ポイント2】当事務所の見解による決定されたポイント障害年金相談室
・A内科とB心療内科の通院後症状が治まっていたことを客観資料により証明したこと。・パートタイムで就労していたことを客観的資料により証明できたこと。
・再燃後の病状が一定の基準を超えており、継続性が認められたこと。
・病歴就労状況等申し立てにより、通院していなかったことや、パートタイムで働いていること等を詳細に記載し、作成したこと。
【ポイント3】障害年金相談室
このように社会的治癒を訴えての請求をしなければ、初診日は15年位前となり、事後重症請求となり、5年遡っての受給はできません。以上のことを証明することで、最初の請求手続きでも社会的治癒が認められます。
上記のような状況で障害年金ご請求をお考えの方、一度ご相談いただければと思います。
【社会的治癒【うつ病による請求事例】】について
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