不支給決定|障害年金の相談|更新、うつ病、統合失調症、てんかん、精神遅滞、白血病、がん、脳腫瘍、パーキンソン病|東京、練馬、中野、板橋、杉並

不支給決定

不支給決定に関する【Q&A】についてお調べの方はこちらのページをご覧ください。詳しくお知りになりたい方は「お問い合わせください。

不支給決定障害年金相談室

Q障害年金相談室

障害年金の申請をしたのですが、不支給と決定しました。この処分に納得できません。なんか方法はないですか?

A障害年金相談室

決定に不服がある場合は、都道府県の社会保険審査官に審査請求ができます。 審査請求は、処分を知った日(決定通知書を受け取った日)の翌日から起算して 60日以内にしなければなりません。
 
審査請求の結果、請求が認められると、役所は、その決定に従うことになります。
 
請求が棄却になった場合は、さらに、社会保険審査会に再審査請求をすることができます。
 
棄却の決定を受けた日の翌日から起算し60日以内にしなければなりません。
 
審査請求の請求はさまざまな問題が起こりうるので、申立書や診断書のコピーをとっておくべきだと思います。
 

【不支給決定】について

植竹社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

不支給決定に関するお問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

まずはお気軽にご連絡ください。

 

お電話でのご連絡は以下の番号までお願いします。

03-6914-6985

営業時間:9:30〜18:00

※メールは24時間受付中

 

障害年金手続代行のお申込みはこちら

 

障害年金申請手続専門の社会保険労務士事務所として平成18年10月開業以来10年以上の実績があります。うつ病や統合失調症等の精神疾患等で障害年金の申請や審査請求手続き等、どうぞご相談ください。

ページTOP

サイトメニュー