不支給決定障害年金相談室
Q障害年金相談室
障害年金の申請をしたのですが、不支給と決定しました。この処分に納得できません。なんか方法はないですか?A障害年金相談室
決定に不服がある場合は、都道府県の社会保険審査官に審査請求ができます。 審査請求は、処分を知った日(決定通知書を受け取った日)の翌日から起算して 60日以内にしなければなりません。審査請求の結果、請求が認められると、役所は、その決定に従うことになります。
請求が棄却になった場合は、さらに、社会保険審査会に再審査請求をすることができます。
棄却の決定を受けた日の翌日から起算し60日以内にしなければなりません。
審査請求の請求はさまざまな問題が起こりうるので、申立書や診断書のコピーをとっておくべきだと思います。
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