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障害年金コラム

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先日の手続きでの教訓 それは『最後まであきらめないこと』障害年金相談室

初診日が今からおよそ25年前。現在、Aさんは慢性腎不全のため週に3回人工透析を受けている。

初めてかかった病院は、廃院していたために受診状況証明書をとることはできなかった。その後何度も、転院していてどこに通院していたかさえ思い出すのが困難。

しかし、Aさんと何度の打ち合わせをし、通院したと思われる病院をピックアップし、それらの病院へ足を運び、やっとのことで、2番目にかかったと思われる病院を発見。
そこの病院で、カルテと初診の病院からの紹介状が残っていた。そこで受診状況等証明書が取れ、障害厚生年金2級を受給することができた。

今回の手続から学んだことは、何度も転院していて初診から5年以上以上経過している場合は、カルテが残っていないことが多く見られます。このような場合に備えて、診察カードや領収書、検査データなど受診の証拠になるものを残しておくと良いと思います。

初診日の決定は慎重に!障害年金相談室

初診日を簡単に決めてしまう方がいらっしゃいますが、障害年金の請求でまず第一歩にして障害基礎年金かそれとも障害厚生年金かを決めるとても重大な事項です。
受診状況等証明書を用意するのが大変だからといって、障害年金請求時に診断書を作成してもらった医療機関での診察を初診日としてしまう方がいらっしゃいますが、初診日の重大さを理解していないと思います。

また、どのような日が初診日に該当するかもなかなかわからないと思うので、やはり障害年金を得意とする社労士に相談して、正確に手続を進めていくべきだと思います。

初診日の記録を正確に残しておきましょう障害年金相談室

初診日の決定は正確にしましょう障害年金相談室

障害年金の請求するための相談を受けていて、よく皆さんが言われるのが、「初診日がわからないので適当でいいでしょ。」です。確かに過去の通院歴を思い出すのは大変かもしれません。
 
しかし、簡単に初診日を決めてしまうと、初診日の違いで、障害厚生年金をもらうはずが、障害基礎年金しかもらっていないというように、後で大変なことになりかねません。
私のところに相談にこられた方にも初診日の確定で、重大な間違いをされた方がこられますが、その中には、市役所で勝手に初診日を特定されてしまい、本来なら障害厚生年金を受けているはずが、障害基礎年金しか受けていないという方がいらっしゃいます。
 
初診日の決定は慎重にしましょう!

診断書作成には、理解ある医師を見つけよう!障害年金相談室

障害年金の診断書というのは、医師に書いてもらうものですが、必ずしもその障害について理解があるとは限りません。
ですから医師の選択が大変重要になります。

障害年金の診断書は、療養のための診断書とは異なるので、書きなれていない医師が多いと思います。
ですからわれわれ障害年金の援助者(社会保険労務士)が医師と協力をして障害年金請求をより確かにしていかなければならないと思います。

ですから、まずは障害年金の理解のある医師を選びましょう。

障害年金請求の書類をもらうだけでも大変だ。障害年金相談室

障害年金の請求のための書類をもらうのに、相談窓口で保険料納付要件や初診日の要件を調べて、要件が満たされないともらうことができません。

現在、老齢年金の特別便の対応だけで2時間以上待たないと相談窓口までたどり着けないので、障害年金請求の第一歩目である書類入手の時点で困難となっているのが現状です。障害年金の手続き自体難しいのだから、書類入手くらいは簡単にしていただきたいものです。

障害年金の診断書の目的と性格障害年金相談室

障害年金請求のための診断書の性格は、医学的診断書ではなく、社会医学的な診断書という性格を持っています。つまり診断書作成は治療のためでなく、生活保障のために作成するものです。

しかし実際、私の依頼人の中にも、医師に診断作成を頼んだのですが、医学的な作成がなされ、障害年金の請求のための診断書を作成をしてもらえず、障害年金の不支給になられた方がいらっしゃいます。医師が普段作成されている診断書というのは、病名や現在の症状書かれていてあくまで医学的にどうであるということが記載されています。

障害年金請求のための診断書というのは、この症状では、日常生活上どのような支障が生じるのかを記載するものです。

ですから診断書の目的を違って請求してしまうと障害年金がもらえなくなります。診断書の作成を頼むときは、慎重に計画をしてから依頼しましょう。

皆さん障害年金を請求する前からもらえないと諦めていませんか?障害年金相談室

認定日申請を援助すべき人が、「申請しても無理ですよ」などと申請に水を差して障害年金を請求する前に諦めてしまっている人は少なくありません。

たとえば医師の診断書ひとつ取ってみても、「歩ける」という項目においても、本来は、自力で固定相具などを装着せずに歩けるのを「歩ける」と見るべきところ、常時固定相具などを装着してできているのを「歩ける」とみなしているからです。

ですから年金を受給していない人、あるいははじめから年金を受給できないと諦めてしまっていた人の中にも、「本当は年金を受給できていた人がいるのではないか」と私は思います。

皆さん諦めずに障害年金の申請をしましょう。

障害年金の診断書の目的障害年金相談室

障害年金申請のための診断書は、障害により日常生活にどのような支障や困難があるかを明らかにするためのものです。

ですから診断書に病気やケガについてを詳しく書いても、請求人が障害によりどれだけ支障や困難が生じるかを記入していないと不支給になる可能性が高いです。
障害年金の申請は、医師と慎重に話し合い納得した診断書を作成してもらってからにしましょう。

医師は、診断書を書くのが嫌なのだ!障害年金相談室

先日、障害年金の診断書を書いてもらうために、依頼人に同行して、とある大学病院に行ったときのことです。
認定日請求をするために、医師に事情を説明した後、診断書を2枚渡したところ、「なんで、こんなの書けるわけないよ。馬鹿げているよ。」とか、「医者の仕事を増やすなよ。ふざけるな。」など診断書が書き終わるまで言い続けていました。

まあ、依頼人には、その場から下がっていてもらったのでよかったのですが。診断書がある程度書き終わり、医師の気持ちが落ち着いたときにこの診断書のことで話をしたのですが、こう言っておりました。

  • 「障害年金請求の診断書は、どのように書いていいかわからない。」
  • 「傷病によって診断書の用紙が違うからわからない。」
  • 「どうして2枚診断書が必要なのかわからない。」
  • 「はっきり言って、過去のことを調べて書くので、仕事の負担が大きくてやりたくない。」
  • 「障害年金の制度自体がよくわからないから、診断書の依頼をされると困る。」

他にもいろいろ言われていましたが、主に以上のことを言われていました。

私がその医師と話して感じたことなのですが、医師は、医学的なことは当然わかるのだが、年金制度が絡んでくると複雑で、診断書をどのように書いていいかわからず、診断書を書くのが億劫になるようです。

ですから、我々のような障害年金の専門の社労士が、医師に障害年金制度を説明し、依頼人(患者さん)が日常生活上困ることや、障害年金制度上の容態を説明し、それを踏まえて、医師に、依頼人(患者さん)が納得できる障害年金のための診断書を書いてもらうべきだと思います。

社会保険事務所でのアドバイザー障害年金相談室

今日、社会保険事務所で受付窓口に立ったのですが、相談内容はほとんどが年金得別便でした。
その中で何名かの方で、障害をお持ちなのに障害年金を請求されていない方を何名かお見かけしましたが、その中で実際に相談にこられた方は、1名しか居りませんでした。

それだけ障害年金という制度は知られていないのだと改めて認識しました。ちなみに明日も年金アドバイザーとして、社会保険事務所に赴きます。

平成20年5月1日

精神障害における障害年金認定状況障害年金相談室

かつては障害年金といえば、眼、耳、肢体などに障害をお持ちの方が受給するものというイメージであったが、現在では、申請者の大半が、うつ病、統合失調症等の精神障害者となっている。

そして最近、障害年金における精神障害の認定が厳しくなっている。
当所で障害年金の手続きをしていて感じた審査上の変化は、以前は診断書に書かれる日常生活能力の評価が、等級を決めるうえで絶対的な要素であったが、今はそれだけでは認定していないようです。

  • 働ける状態で障害年金はもらえない(労働制限されている場合は場合3級は可能性あり)。
  • 症状が重くても、会社に在籍中(所得がある間)は2級になりにくい。
  • 1年、2年先の予後を推定して認定している。
  • 過去の病状や病歴の長さも等級判断とされている。
  • 日常どのような症状が起こっているか、症状により日常生活上どのような支障が生じているかによって認定されている。

上記のような項目の判断材料とされており、障害年金受給は困難となっているが、精神障害が現在の障害年金の受給者の大半を占め、多くの方が障害年金を受給していることも事実です。

障害年金は、傷病のために働けなくなったときの生活費や医療費などの負担をカバーすることを目的とした制度です。私は、受けるべき人が受ける障害年金制度であるよう少しでも皆様方の力になれればと思います。

再審査請求【精神疾患】障害年金相談室

本日、厚生労働省から、配達証明で郵便物が届いた。

先日、厚生労働省においての再審査請求の結果であった。最近、精神による障害年金請求は、なかなか難しくなっているが、特に厚生年金等の社会保険加入をされている方にとっては、不支給決定で届くことが多い。

今回の案件も、請求時は社会保険加入であり、認定日でも社会保険加入中であった。診断書は現在のものは、2級程度に作成され、障害認定日のものは、3級に該当するかどうか程度のものであった。

結果は、現在についは2級で届き、障害認定日は不支給であった。そこで、審査請求をしてみたことで、不支給の理由が明らかになった。

理由は、障害の程度は3級であると認める内容は記載されており、『しかしながら、社会保険加入中であることから、労働できないとは認めがたく…‥3級に該当すると認めることは困難である』とあった。

しかし、実際は、認定日以降休みが目立つようになり、働くことが困難な状態となっていたため、そのことについて証明できる客観的証拠を提出することで、こちらの言い分が認められた。今回の再審査請求により、不支給か3級かの認定基準の境界線が明らかになった。

正確に症状や状況を説明すれば、社会保険に入っているからといって不支給にならないということである。

つまり、現在の精神疾患の症状年金の認定は、病歴就労状況等証明書と診断書の整合性が重要である

 

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