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障害認定日【特例】

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障害認定日【特例】障害年金相談室

障害認定日とは原則として初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日をいいますが、1年6ヶ月を経過した日より先に次の日がある場合は、その日が障害認定日となります。

1.
人工透析を受け始めて3月経過した日

2.
人工関節・人工骨頭挿入、置換した日

3.
ペースメーカー・人口弁を装着した日

4.
人工肛門・新膀胱・尿路変更施術した場合、造設または手術をした日

5.
肢体障害の場合 切断・離断した日

6.
喉頭全摘出した日

7.
在宅酸素療法開始日

【障害認定日【特例】】について

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