Q障害年金相談室
自営業ですが、仕事中に誤って機械で右手の指を全部切断してしまいました。3級の身体障害者手帳の交付を受けたのですが、障害年金をもらうことができますか?
A障害年金相談室
身体障害者手帳は、『身体障害者福祉法』によって交付され、その等級は、身体障害者等級表によって定められています。障害年金は、国年令別表・厚年令別表で定める『障害等級表』で定められています。
ですから障害年金は、『障害等級表』で定めらた、障害認定基準によって決められるので、障害年金の等級が、身体障害者手帳の等級と同じになるとは限りません。
そしてこの方の場合、『一上肢のすべての指を欠くもの』に該当し障害年金の等級では2級に該当します。
ですから、障害年金の請求をすべきだと思います。
【全指切断身体障害者手帳3級でも障害等級2級の障害年金】について
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